相続手続きサポート

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行政書士豊島法務事務所

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相続が発生したら

1.遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は家庭裁判所で検認の手続きをしましょう。

2.相続人の調査

3.相続財産調査

4.遺産分割協議

5.相続税の計算

6.各種財産の名義変更

   ※財産の名義変更や相続人の預貯金の解約等は遺言書がない場合は遺産分割協議書が必要となってきます。

等が大きな流れです。

皆さんは「こんなの急に言われたって何から始めればいいか分からない・・・」とお思いになるでしょう。
その感想は当然ですよね。
そもそも相続が発生することは一生の内そう何度も経験しないからです。さらに面倒な書類を沢山作ったり、 役所から取り寄せたりしなければなりませんのでかなりの手間です。
しかしあまり時間をかけてしまっては思わぬ損害を被ることもあります。
こんな非常事態の時にはまず当事務所へ是非ご相談ください。




























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相続の基礎知識

皆様が相続について持っているイメージは「遺産が入る=財産がもらえる」ではありませんか?
実は相続財産には負債(借金)も含まれています。
例えば被相続人(故人)の名義で借金をしていますとその借金も相続されてしまいます。 相続についは本当の意味で「借金も財産のうち」ということになります。

ではどうすればいいでしょうか?
相続の方法もいろいろあるんです。

  • 相続放棄

    相続放棄をしますと初めから相続人でなかったことになります。(法定相続人の人数から外れます)
    自分に相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

  • 単純承認

    自分に相続の開始があったことを知ってから3ヶ月経過すると相続の承認となります。
    また相続人が相続財産を処分(財産を隠したり)した場合は単純承認をみなされます。
    単純相続を選んだ場合はすべて(プラス財産、マイナス財産)相続します。

  • 限定承認

    プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する方法です。
    マイナス財産が多い場合、単純承認してしまうとマイナス財産(借金等)しか残らなくなってしまいます。 そんなときは限定承認が有効でしょう。
    自分に相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続する財産の内容をよく調べてから相続する種類を決めましょう。


相続Q&A

Q、相続すれば必ず相続税がかかるの?

A、相続税の場合の控除は5,000万円+法定相続人の数×1,000万円です。
例えば相続人が妻と子供2人の場合ですと8,000万円までは相続税は発生しません。

Q、生命保険は相続財産にはいるの?

A、生命保険は基本的には相続財産には入りません。 但し、受け取り人が本人になっていますと相続財産とみなされますのでご注意ください。
通常受け取り人は配偶者、子供等としている方が多いですが、一度保険の受取人が誰になっているか 確認してはいかがでしょうか。
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