1.遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は家庭裁判所で検認の手続きをしましょう。 2.相続人の調査 3.相続財産調査 4.遺産分割協議 5.相続税の計算 6.各種財産の名義変更 ※財産の名義変更や相続人の預貯金の解約等は遺言書がない場合は遺産分割協議書が必要となってきます。 等が大きな流れです。 皆さんは「こんなの急に言われたって何から始めればいいか分からない・・・」とお思いになるでしょう。 その感想は当然ですよね。 そもそも相続が発生することは一生の内そう何度も経験しないからです。さらに面倒な書類を沢山作ったり、 役所から取り寄せたりしなければなりませんのでかなりの手間です。 しかしあまり時間をかけてしまっては思わぬ損害を被ることもあります。 こんな非常事態の時にはまず当事務所へ是非ご相談ください。
皆様が相続について持っているイメージは「遺産が入る=財産がもらえる」ではありませんか? 実は相続財産には負債(借金)も含まれています。 例えば被相続人(故人)の名義で借金をしていますとその借金も相続されてしまいます。 相続についは本当の意味で「借金も財産のうち」ということになります。 ではどうすればいいでしょうか? 相続の方法もいろいろあるんです。