離婚手続きサポート

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行政書士豊島法務事務所

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離婚を考えている方へ

結婚した当初から離婚を考えている方はいないでしょう。でも結婚生活を続けていく中で様々な出来事があり、結婚生活を続けて いけなくなってしまう事も現実には多くあることは皆様もご存知の通りです。
しかしもう一度良く考えてください。人生の中で大きな決断です。そして、その決心がついたのであれば是非ご相談ください。当事務所では 決して離婚を勧めることは致しません。しかしその決心がついたのであれば全力でお手伝いいたします。
但し、行政書士は代理人として相手方と交渉することはできません。あくまでもご本人の行動が必要となります。また最終的に紛争性が高まった 場合は提携の弁護士をご紹介いたしますのでご安心ください。

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離婚の種類

離婚といっても色々な種類があります。

@協議離婚
夫婦の話し合い、離婚意思の合意のみで成立する離婚です。
日本で離婚する夫婦の約90%がこの協議離婚です。手続きは離婚届けに署名・捺印し、役所で受理されれば成立します。 しかし、子供の親権・養育費や財産分与・慰謝料等が問題となります。

A調停離婚
夫婦間の話し合いが難航し協議離婚ができない場合、家庭裁判所で調停を行うことによる離婚です。

B審判離婚
調停により離婚が成立しなかった場合、裁判所が職権で離婚の審判をします。2週間以内に異議申立てがなければ離婚が 成立します。

C裁判離婚
調停が不成立で民法で定める離婚原因がある場合に、裁判所で裁判を起こす離婚です。

以上の4種類があります。

テレビドラマ等ではよく調停(裁判)のシーンが見られますが、実際には全体の約10%です。また、調停(裁判) までもつれてしまうと離婚するまでの時間、費用も相当掛かります。せっかく勝ち取った財産も調停(裁判)費用で減少 してしまっては争った意味がなくなってしまいます。
よって協議離婚が多数を占めている結果になっているのでしょう。しかし協議離婚の際に何の取り決めしていない、もしくは口約束だけで あとで慰謝料、養育費を支払ってくれるでしょうか?そこが一番の問題になります。養育費ですと子供が成人するまで非常に長い期間 支払わなくてはなりません。

現実は数年で滞ってしまうでしょう・・・

このような事態にならないためにどうしたらよいか?その方法は

離婚協議書を作成しておくことです。しかも公正証書で!

公正証書で離婚協議書を作っておけば万が一養育費等の支払いが滞った場合に裁判をせずに、強制執行することが可能になります。 また強制執行可能というプレッシャーによって支払いの滞納を未然に防げる効果もあります。
新たなスタートをきる時に余計な時間、費用を使わないこの方法、是非知っておいてください。
当事務所では離婚協議書作成はもちろん、離婚後の各種申請手続きもサポートします。

    
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離婚の前に決めるべきこと

@親権
未成年者は一人では法律行為ができないため法定代理人(親権者)が必要です。

A監護権
実際に子供を引き取り育てることを言います。よく言われる親権は実は監護権の意味合いが強いようです。

B養育費
未成年の子供がいる場合、子供が社会人として自立するまで(通常は成人に達するまで)に必要になるすべての費用


C面接交渉権
離婚後に子供を養育、監護していない父母の一方が子供と面接する権利のことです。面接交渉権は親として当然に有する権利のため 監護者は相手と子供が面会するのを拒むことはできません。(但し、相手方との面接が子供の福祉、利益を害する場合は一定の制限 を家庭裁判所に申し立てることはできます。)

D慰謝料
相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償です。相手方の行為によって離婚せざるを得ない場合に請求 できます。但し、「性格の不一致」や「価値観の相違」等、互いに責任があると考えられる場合は請求はできない可能性があります。

E財産分与
夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚する際又は離婚後に分けることです。離婚をした者の一方は他方に対して財産分与を請求 できます。慰謝料と異なり、離婚の責任がどちらにあるかは問わず、離婚の原因を作った者からも請求できます。


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