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遺言書って何?
遺言書とは生前の意思表示を亡くなった後でも残された家族に伝える為の手段です。
よく「相続」のことを「争続」等といわれるように、相続財産について身内での争いになることはよくあります。今まで
仲良く暮らしていた家族が自分の死によって争う事になってしまうのはあまりに悲しいことです。
そこで、こんな争いを未然に防ぐためにも遺言書は有効です。
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遺言書ってどんな種類があるの?
遺言書の種類は3種類
の3種類があります。それぞれメリット、デメリットがありますが、主な点は
- 自筆証書遺言
費用が掛からず、好きな時に自分で書ける。しかし書き方の間違い等で無効になったり、発見されないことがあります。
- 公正証書遺言
最も一般的な方法。費用は掛かるが、一番確実な遺言の方法です。原本は公証役場に保存されますので安心です。
- 秘密証書遺言
費用も掛かり、書き方の間違いで無効になることもあります。しかし誰にも内容を知られたくない場合などは有効です。
当事務所では遺言の原案作成から公正証書の作成までトータルでサポート致します。
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こんな方には是非お勧めします
相続でもめてほしくない・・・
土地や家等相続の際非常に分割がしにくいものがあります。共有の所有にする等の方法もありますが、結局使用する人が限られ、また
売却の時も非常に面倒になってしまいます。このような場合は初めから相続財産について指定しておくほうがよいでしょう。
相続人ごとに相続財産を指定したい
遺産分割は指定がない場合、例えば妻1人、子供2人の場合では法定相続分は妻が二分の一、子供が四分の一と決まってきます。
しかし同じ子供でもいろいろ面倒を見てくれた子供、そうでない子供では差をつけたくなったりするでしょう。
このような場合にも遺言は効力を発揮します。但し、遺留分には注意が必要です。
事業をされている方
相続によって事業用資産が分散してしまうことがあります。このような場合は跡取りの方等に事業用資産(財産)を指定して
おくことで未然に防ぐことができます。
法定相続人以外の人にも財産を分けたい
法定相続人でない人(通常相続できない人)でも、生前お世話になった人に財産を分けたい。このような場合でも遺言で指定
しておけば可能です。但し遺留分には注意が必要です。
遺留分とは
遺留分とは法定相続人(法律で相続できると定められている人)の守られた相続分をいいます。これは法律でも決められていて
例え被相続人(財産をあげる人)であっても侵害できないとされています。よって遺留分を侵害した内容を遺言書に残すと、後々
面倒になってきます。財産の分割についてはこのことにご注意ください。
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