小型二輪車の記載変更 2 -転居等による住所や氏名の変更手続き 小型二輪(排気量250cc超)の所有者と使用者が同じ人で(人は変わらず)転居や結婚等で住所や 氏名に変更があった場合の手続きです。 ※最近変更された部分もありますので、必ず、「小型二輪車登録における最近の改正点について」 もあわせてご参照ください。 【必要書類】 (1)申請書(1号様式) (2)手数料納付書(手数料無料) (3)車検証(注意(3)) (4)住所・氏名の変更証明書(3ヶ月以内のもの→注意(1) ・住所のみ変更の場合・・住民票・戸籍の附票等(車検証の住所から現在の住所までつなが るものが必要) ・氏名のみ変更の場合・・戸籍謄抄本(車検証の住所と本拠地が異なるときは本拠地の記載 がある住民票も必要) ・住所・氏名とも変更・・・住民票・戸籍の附票等(車検証の住所から現在の住所までつながる ものが必要)と戸籍謄抄本 ・会社等法人の場合・・・上記と同じ内容の会社登記簿謄抄本等 (5)委任状(注意(2)) (6)所有者本人が直接申請する場合 認印(個人名義の場合) (7)ナンバープレート(管轄が変わる場合、ナンバープレートを変える場合→注意(3)) (注意) (1)旧所有者の住所・氏名(会社名)の変更はその変更の証明(車検証の旧事項から新事項に変更 があったことの証明)ができることが必要。 (2)所有者と使用者が異なる場合は、所有者の委任状も必要。車検証の所有者がオートバイ販売 会社等の場合は、オートバイ販売会社等の委任状が必要。車検証を見て所有者と使用者が同じ か確認することが必要。 (3)ナンバープレートが紛失・盗難などで無い場合は、理由書も必要。 【対応地域】 岐阜県 (岐阜市・羽島市・大垣市・各務原市・瑞穂市・本巣市・多治見市・美濃市・美濃加茂市・ 可児市・土岐市・海津市・関市・安八町・神戸町・養老町・池田町・大野町・関ヶ原町・笠松町・ 岐南町など) |
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