バイク(小型二輪、軽二輪)・車庫証明手続き代行サポート|行政書士野田良和事務所(岐阜県岐阜市)

    小型二輪車の記載変更 2 -転居等による住所や氏名の変更手続き


     小型二輪(排気量250cc超)の所有者と使用者が同じ人で(人は変わらず)転居や結婚等で住所や
    氏名に変更があった場合の手続きです。

      ※最近変更された部分もありますので、必ず、「小型二輪車登録における最近の改正点について」
     もあわせてご参照ください。


     【必要書類】

     (1)申請書(1号様式)

     (2)手数料納付書(手数料無料)

     (3)車検証(注意(3))

     (4)住所・氏名の変更証明書(3ヶ月以内のもの→注意(1)
          
          ・住所のみ変更の場合・・住民票・戸籍の附票等(車検証の住所から現在の住所までつなが
                         るものが必要)

          ・氏名のみ変更の場合・・戸籍謄抄本(車検証の住所と本拠地が異なるときは本拠地の記載
                         がある住民票も必要)

          ・住所・氏名とも変更・・・住民票・戸籍の附票等(車検証の住所から現在の住所までつながる
                         ものが必要)と戸籍謄抄本

          ・会社等法人の場合・・・上記と同じ内容の会社登記簿謄抄本等

     (5)委任状(注意(2))

     (6)所有者本人が直接申請する場合  認印(個人名義の場合)

     (7)ナンバープレート(管轄が変わる場合、ナンバープレートを変える場合→注意(3))

     
     (注意)
     (1)旧所有者の住所・氏名(会社名)の変更はその変更の証明(車検証の旧事項から新事項に変更
      があったことの証明)ができることが必要。

     (2)所有者と使用者が異なる場合は、所有者の委任状も必要。車検証の所有者がオートバイ販売
      会社等の場合は、オートバイ販売会社等の委任状が必要。車検証を見て所有者と使用者が同じ
      か確認することが必要。
     
     (3)ナンバープレートが紛失・盗難などで無い場合は、理由書も必要。

       【対応地域】
          岐阜県
         (岐阜市・羽島市・大垣市・各務原市・瑞穂市・本巣市・多治見市・美濃市・美濃加茂市・
        可児市・土岐市・海津市・関市・安八町・神戸町・養老町・池田町・大野町・関ヶ原町・笠松町・
        岐南町など)