遺産相続・遺言・生前贈与



運営 谷口龍一司法書士行政書士事務所

遺言書を作りたい

遺言書の種類とメリット・デメリット

種類 メリット デメリット
自筆証書遺言 費用がかからない
証人が不要
作成が容易
改ざんのおそれがある
紛失のおそれがある
遺言書の効力に関して相続人間で争いになるおそれがある
家庭裁判所で検認の手続が必要
公正証書遺言 改ざんのおそれがない
紛失のおそれがない
家庭裁判所で検認の手続が不要
紛失しても公証役場に原本があるので再発行してもらえる
自分で字を書けなくてもよい
公証人の費用が必要
証人が必要
遺言には色々な種類がありますが、一般的に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
それぞれにメリット・デメリットがありますが、当事務所が遺言書作成の相談を受けた場合には、よほどのことがない限り、改ざん・紛失のそれがなく、検認が不要で相続後の手続が簡単な「公正証書遺言」をお勧めしています。
また場合によっては預金の払い戻しや登記手続を簡単に済ますために、遺言執行者を決められることもお勧めしています。

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺産の分配手続を実行するものです。
必ず遺言執行者を定めなければならないわけではありませんが、遺言で遺言執行者を定めていない場合、通常預金の払い戻しなどに、相続人全員の印鑑証明書を求められます。
遺言で遺言執行者を定めておけば、遺言執行者だけの印鑑証明書だけで、預金の払い戻しや登記手続が出来るなど相続の手続が簡便になります。

よくあるご質問

Q 相続税の申告はいつまでにしなければなりませんか?
A 相続の時から10ヶ月以内です。
Q 相続税の申告は必ずしなければなりませんか?
A 相続財産の価格が基礎控除の範囲内であれば、申告の必要はありません。
  基礎控除の計算式  5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)
  相続人が配偶者と子供2人の場合 5000万円+(1000万円×3人)=8000万円となります
Q 遺言に定めれば、全ての財産を自由に出来るのですか?
A 遺留分減殺請求という制度によって、遺言の効力が相続後に否定されることがありますが、遺言の効力は有効です
Q 公正証書遺言を作りたいが証人は、だれでもなれるのか?
A 未成年者や相続人などは、証人となることは出来ません
Q 公正証書遺言を作りたいが、証人になってもらえる人がいないがどうすればよいか?
A そのような場合、当職および当事務所職員が証人になります。司法書士は法律で守秘義務を負っているので、秘密が漏れることはありません。
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最終更新日 平成18年1月15日