遺産分割協議は相続問題の中でもよくご相談をいただく分野です。
遺産分割は遺言があればそれに従いなければ法定相続分によります。しかし、相続人それぞれが置かれている現状や、被相続人の面倒を見続けてきたような特別の事情を、全く考慮せず分割する事が必ずしも妥当であるとは限りません。
遺言で遺産分割が禁止されている場合を除き、自由に遺産分割協議を行う事が可能です。
ただ、やみくもに協議を行ってもなかな上手くまとまりません。そこで当事務所のような専門機関が、適切なアドバイスを行いまた第三者として冷静に分析する事により、円満に協議を行っていただけるようお力添えを致しております。
その方法や遺留分等の避けては通れない問題など、以下ご紹介いたしますのでご参考にして下さい。
遺産分割協議若しくはその協議書の作成についての詳細は当事務所までご相談下さい。 |