
協議離婚とは異なり裁判上の離婚には法律で要件が定められております。以下の要件に合致しない事には裁判所は離婚を認めることが出来ません。
1.不貞行為
一般的には浮気を言います。法律的にご説明致しますと『自由意思に基づき配偶者以外の者と性的関係をもつ事』です。
夫婦は同居・協力するし扶助するという規定が民法典において定義されておりますが、この中には様々な意味が含まれます。貞操義務ももちろんです。
裁判所においては、その行為が婚姻関係を破綻させるに至ったかどうかが不貞行為かどうかの判断基準となります。
2.悪意の遺棄
夫婦の共同生活の存続を否定し、同居・協力・扶助の義務を履行しない事をいいます。
例えば別居中であっても、それが正当な理由に基づき、互いに合意の上であれば認められない事となります。
悪意の遺棄に該当するのは、
@家に帰宅しない又は家出を繰り返す。他に生活の本拠を構える。
A虐待を繰り返す等共同生活が不可能になるよう仕向ける。
B正当な理由無く同居しない。
C生活費を入れない(同居・別居・単身赴任問わず)。
D正当な理由無く働かない。
等になります。
また該当しないものと致しましては、
@正当な理由に基づく別居(子のため・療養中・夫婦関係修復等)
A単なる単身赴任
等でしょう。
以上のように遺棄があったとしてもそれに【悪意】なければなりません。
法律的に用いる場合には【善意】=知らない、【悪意】=知っている・わざと というような意味になります。一般的な意味とは異なりますので注意が必要です。
3.3年以上の生死不明
配偶者の一方が3年以上生死不明でありかつその状態が継続している場合には離婚を請求する事が可能です。客観的な要件を満たす必要があり、自分にのみ音信不通である等の場合は認められません。この場合には悪意の遺棄として離婚が認められる可能性がございます。
この規定により離婚する場合には、生死不明の理由は不要です。しかし客観要件及び3年間を満たす必要がございます。これに対して悪意の遺棄を請求の趣旨とするならば、3年や客観要件は問題となりませんが、相手方の悪意を立証しなければなりません。
ご参考までに、失踪宣告なるものがございますが、これは行方不明を認めてもらう制度ではございません。死亡したものとみなすための制度です。相続問題ではある程度の効果が期待出来ますが、婚姻関係では、失踪者が生きていた事が判明すると、婚姻関係も復活致します。重婚という新たな問題が生ずる可能性がございますので注意を要する点です。
4.回復の見込みのない強度の精神病
実態として裁判所は認めるにかなり慎重です。
ここでいう精神病の要件と致しましては、強度のほか不治であることも必要とされており、最近多い通常のうつ病等では認められません。
たとえ精神病の要件に合致したとしても、離婚後のケア(経済面及び療養面共に)が十分であると認められない限りは難しいでしょう。
5.婚姻を継続しがたい重大な理由
これは抽象的な概念であり、個々案件ごとに決定致します。以下少し具体例を紹介致します。
@お互いに離婚意思が存在する。
A暴力・虐待(いわゆるDVです)がある。
B一方的な宗教活動。
C性格の不一致やセックスレス
D借金・浪費癖・犯罪行為
E著しい相手方の親族との不仲
上記はあくまでも一例ですので該当したからといって必ずしも離婚可能とは限りません。
裁判での離婚は、協議によってはどうしても叶わない場合の最終手段です。冷静に話し合いが可能であれば協議離婚で、さらには第三者が介入する調停等もございます。柔軟に子の利益を最優先で考えたいものです。 |