年金制度の仕組み
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年金制度の仕組み

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 昨今年金制度に関する話題は後を絶ちません。

 TVをつければ必ずといっていいほど、厚生労働大臣や社会保険庁のニュースを目にするぐらいです。

 このように年金や福祉の制度は皆様にとって身近でかつ大変重要な問題です。それは私自身も違いはございません。

 平成19年4月からは、年金の分割制度もスタート致しました。

 まずは社会保険労務士として現在の年金制度の概要をご説明致します。基礎的知識という事ですので、各制度の詳細につきましては割愛させていただく部分もございます。ご了承下さい。
 
 その後、離婚問題専門の行政書士として、離婚に伴う年金分割の制度にも触れさせていただきます。
 
 当事務所は、上記のように年金とのかかわり合いは大変深いものがございます。

 年金制度についての疑問・質問がございましたら当事務所までお問い合わせ下さい。

年金制度基礎知識
 
 現在の年金制度は

 @サラリーマンや公務員が加入する被用者年金
 A自営業者や学生等を含む国民に加入が義務付けられている国民年金
 B上記@・Aをの補完的役割を果たす企業年金等

 に分類する事が可能です。

 年金制度は3階建ての構造です。
 国民年金が1階部分となり被用者年金が2階部分。そして企業年金等が3階部分にあたります。
 この構造をまずはご理解下さい。

 そしてこの1階部分は、日本国民でありかつ20歳以上60歳未満の者の加入が義務付けられており、基礎年金として加入者に対し給付が行なわれます。

 さらに一般サラリーマンは厚生年金、公務員は共済年金に加入しますので、2階部分として掛け金(報酬に比例した)に応じた年金給付が受けられます。
 自営業者等にはこのような制度はございませんが、国民年金基金に加入する事や付加年金をかけることによって2階建ての部分にあたる給付を受けることが可能となります。

 3階部分は、企業年金として、サラリーマンが厚生年金基金に加入している場合等に給付が行なわれるものです。

 ちなみに企業年金とは

 @厚生年金基金
 A確定給付企業年金
 B確定拠出年金
 C自社年金等

 の事を指します。各制度の詳細につきましては、当事務所までお問い合わせ下さい。


1.国民年金の被保険者とは?
 国民年金の被保険者には3種類ございます。

 1)第1号被保険者
  自営業者や学生等で、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者
  (但し、下記2)・3)に該当する者は除く)

 2)第2号被保険者
  サラリーマンや公務員等の被用者年金の被保険者

 3)第3号被保険者
  第2号被保険者の扶養配偶者でかつ20歳以上60歳未満の者


2.保険料について
 国民年金の保険料は年齢や性別、所得の多寡にかかわらず定額です。しかし厚生年金等の被用者保険は、報酬に比例し保険料が上限致します。実際には、その者の報酬額を基準とし、標準報酬額を算定しその額によって保険料が決定されます。
 また第3号被保険者は保険料を納付する義務が免除されます。これは、その第2号被保険者である配偶者が所属する年金制度の負担によって保険料相当額が賄われているためです。


3.給付の種類 
 国民年金・厚生年金・共済年金に共通する給付と致しまして、その被保険者が、

 @一定の年齢に達した【老齢給付】
 A一定の障害状態に該当した【障害給付】
 B死亡した【遺族給付】

 場合に給付されるものがございます。
 
 その他各保険制度により保険給付の種類や給付額等に違いはございます。
 詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。

 また給付を受けるためには、裁定及び給付請求の2つの手続きが必要です。
 裁定は、その者の受給権を確定させるために行うものです。そしてその裁定に基づき受給権を取得し実際の給付請求が可能となります。
          
  年金分割制度

   離婚をした際に、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。
  当然ですが国民年金は分割の対象となりません。これは、国民年金は個人を対象に加入が義務付
  けられているものだからです。
  
   専業主婦等は、厚生年金をかけていない、若しくはかけていたとしてもその額は極めて少ない
  というのが実態でしょう。財産分与と同様に、夫婦をして初めて実現するものであるという考え
  方に基づき、年金も分割しなければ公平さを欠くのではないかという考えにより実現致しまし
  た。

   この制度における分割の対象は、実際に受け取る給付額ではなくあくまでも標準報酬です。

   そして現在2つの分類する事ができます。

   一つ目は、平成19年4月から実施されております合意による分割です。これは分割のために
  色々と手続きを踏まなければなりません。

   もう一つは、平成20年4月から実施されております3号分割というものです。この3号分割
  という制度は、平成20年4月1日以後の離婚で、かつ同日以後に国民年金第3号被保険者の期
  間がある方がその対象となります。何らの手続きは必要なく、自動的に年金が半分に分割されま
  す。

   しかし結局は、平成20年4月1日前の分に対しては、合意による分割のための手続きが必要
  だという事になります。

   したがって以下では合意分割制度の概要に関してご説明をさせていただきます。


  1.合意分割の要件
   この制度を利用するためには
  
   @平成19年4月1日以後の離婚(事実婚でも可能です)である。
   A分割に対して合意が存在する。
   B分割請求の期間を徒過していないこと。(原則離婚後2年間です)
    但し、調停や審判により分割の合意を行った場合には、当該期間を経過していたとして
    も、調停の成立及び審判の確定の日から1ヶ月以内であれば可能です。

   以上の要件を満たす事が前提です。


  2.手続きの流れ
   1)年金分割のための情報提供
    年金分割を行うために、最寄の社会保険事務所において手続きを行って下さい。

    必要書類と致しましては、

    @婚姻期間が分かるもの(戸籍謄本です)
    A内縁関係(事実婚)であればそれを証明するためのもの
    B年金手帳や基礎年金番号通知書

    です。上記を添付書類とし、【年金分割情報提供請求書】を提出します。

    その後約1〜2週間程度で【情報通知書】が届きます。この通知によって按分割合は把握す
    る事が可能です。

   2)夫婦間(当事者間)での協議
    上記通知の割合を元に、実際の按分割合について協議を行います。按分割合の上限は婚姻期
    間中の標準報酬の50%までです。

    なお協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して調停・審判の申立てを行い解決する
    事となります。

   3)公証人役場へ
    上記2)で合意がまとまれば、公証人役場において公正証書で合意書を作成するか、若しく
    は当事者間で作成した年金分割に関する合意書を、私署証書として認証してもらいます。

    なお離婚協議書を公正証書で作成する場合に年金分割の条項を加えますと、通常の費用の他
    に¥11,000−程度の費用がかかります。
    そして当然ではございますが、合意や按分割合、基礎年金番号を証するための添付書類が必
    要となります。

    これに対して、私署証書認証は¥5500−程度で済みますので、手続き的な大差がない事
    を考えますとこちらの方がお勧めです。
    なお当該私署証書の認証を受けるための合意書の作成は、当事務所が承ります。

    いずれにせよ公証人役場での手続きは平日に時間を作らなければなりません。
    煩雑な手続きも含め、当事務所までご相談下さい。

   4)年金分割の申請
    離婚成立から2年以内に社会保険事務所に対して行います。なお当該申請は単独で行う事が
    可能です。

    必要書類と致しましては、

    @婚姻期間が分かるもの(戸籍謄本です)
    A内縁関係(事実婚)であればそれを証明するためのもの
    B年金手帳や基礎年金番号通知書
    C按分割合を証明するもの
    D合意を証するもの(公正証書謄本や認証付きの私署証書)
    E調停・審判による場合には上記Dに代えて調停調書又は審判書の謄本

  以上が年金の分割についての概要となります。詳しくは当事務所までご相談下さい。

  社会保険庁のHPもご参考にしてみて下さい。

       【リンク先【お世話になっているサイト様】はこちら】からどうぞ。




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