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法定相続分ご存知ですか?


法定相続分は、

相続人が 
@子と配偶者     ・・・  子    2分の1  配偶者 2分の1

     A父母と配偶者    ・・・  父母   3分の1  配偶者 3分の2

     B兄弟姉妹と配偶者 ・・・  兄弟姉妹  4分の1  配偶者 4分の3

但し、子、兄弟姉妹が複数人存在するときは、各人で均等に按分します。

という事は、
『俺(私)たち2人しかいないし、遺言書なんて必要ない。』とおっしゃられている方は多いのですが、子供も親も存在しないケースではBに該当致しますので、疎遠になっている事も多い【兄弟姉妹】にも相続権がある事になります。
このような案件は、いざ相続が開始してからよくご相談をいただくものの一つでございます。

上記からもお分かりのように、『俺(私)の財産は、こいつ(この人)のものになるだけだから・・・』という考え方のみでは、上手くいかない場合もございます。

一般的にはあまり身近な存在ではないかもしれませんが、相続問題を考える際には【相続の専門家】までお伺いをたてていただくのが最善の方法だと考えます。
疑問・ご質問は、望月綜合法務事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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では、ここで問題です。

被相続人は甲さん。相続人は配偶者 Z とその子供 A、B、C です。
しかしその子 B は甲さんがお亡くなりになる前に、交通事故で他界されました。
なお A 及び C は独身ですが、 B にはその子 b1、b2 がいます。
以上のケースでは、相続分はどういったものになるのでしょうか?


上記案件では、

まず、配偶者及び子が相続人となるケースですので、 Z 及び子(A、B、C)がそれぞれ2分の1ずつ相続します。
さらに子は複数人ですので、均等に按分しますと、各人の相続分は、6分の1ずつです。

ここで疑問が生じるのは、 B は既に亡くなってますので、相続分は無いのではないかという点でしょう。そうなれば、A及びC が相続することとなり、4分の1ずつ相続できそうですね。


しかし、法律ではこのようなケースを想定した規定がございます。

それは・・・
代襲相続という制度です。

この制度は、相続人の直系卑属(子、孫、曾孫のように直接の子孫達を指します)に対して、相続分を認めるものです。
具体的には、子が相続人の場合には、何代でも次の世代が相続可能です。兄弟姉妹が相続人の場合には、一代に限って(その相続人となるべきであった者の子のみ)認められます。

したがいまして、 B の子 b1及びb2にも相続権が認められることとなります。ですので、A、B、C はそれぞれ6分の1ずつ相続権を有することとなります。
さらに B の相続分をその子達で均等に按分します。

以上より解答は、

         ◆配偶者 Z      ・・・ 2分の1

         ◆子 A 及び C   ・・・ 6分の1ずつ

         ◆孫 b1 及び b2 ・・・ 12分の1ずつ

となります。

以上のように、法定相続分に従って遺産分割をするだけでも煩雑な計算が伴います。
その他にも、様々な問題を検討しなければならないのが相続問題です。

望月綜合法務事務所では、相続に関しての年間ご相談件数は200件を超えます。全てが単純には処理できないケースばかりです。もちろん、相続分の割合のみがその問題であれば、私たち専門家は必要ございませんが、そうはいかないのが実態でしょう。
しかしながらそういったケースでご相談をいただく際に、改めて専門家としての存在意義を再確認する日々です。

些細なことからでも構いません。
問題を解決するための第一歩として、ぜひ、私たち専門家の意見をご参考にしていただきたいと考えておりますので、お気軽にご相談下さい。


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