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但し、子、兄弟姉妹が複数人存在するときは、各人で均等に按分します。
という事は、 ◆配偶者 Z ・・・ 2分の1
◆子 A 及び C ・・・ 6分の1ずつ
◆孫 b1 及び b2 ・・・ 12分の1ずつ
となります。
以上のように、法定相続分に従って遺産分割をするだけでも煩雑な計算が伴います。
その他にも、様々な問題を検討しなければならないのが相続問題です。
望月綜合法務事務所では、相続に関しての年間ご相談件数は200件を超えます。全てが単純には処理できないケースばかりです。もちろん、相続分の割合のみがその問題であれば、私たち専門家は必要ございませんが、そうはいかないのが実態でしょう。
しかしながらそういったケースでご相談をいただく際に、改めて専門家としての存在意義を再確認する日々です。
些細なことからでも構いません。
問題を解決するための第一歩として、ぜひ、私たち専門家の意見をご参考にしていただきたいと考えておりますので、お気軽にご相談下さい。
京都の相続については専門の望月綜合法務事務所にお任せ下さい。
遺言書作成、遺産分割協議書、相続人の調査、相続税について、遺留分、寄与分等すべて迅速に対応致します。

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