内容証明の作成
内容証明1枚ごとに8,400円(消費税込)+内容証明郵券料 |
離婚後の際の慰謝料、養育費、財産分与に関する請求文書を内容証明化し、相手方に請求します。専門家が受任し、その職名をもって請求しますので、一定の効果を発揮することが見込まれます。
時効(慰謝料は3年、養育費や財産分与に関する請求は2年)にかかる直前に内容証明によって相手方に催告すれば、時効が6箇月延長されることになります。但し、この場合は裁判上の請求をしなければなりません。 |
離婚に関する合意書等の作成
1通31,500円(消費税込) |
離婚する際には、養育費、慰謝料、財産分与に関する取り決めをしなければなりません。
しかしこのような取り決めは口頭によるものではなく、必ず書面にしなければ、後で言った言わないの話になってしまいます。したがってこのような取り決めをする場合には、専門家の相談を受けながら書面化することをお勧めいたします。当然のことながら、この書面は証拠能力としても力を発揮します。 |
公正証書の作成
1通52,500円(消費税込) |
上記の養育費、慰謝料、財産分与に関する取り決めを書面化するだけではなく、強制執行認諾約款付の公正証書とすれば、養育費等の履行がなくなったときには財産差押えをするなどの強制執行することができます。
将来の履行確保を見据えて書類化するのであれば、公正証書とすることをお勧めいたします。 |
厚生年金分割協議書の作成及び提出代行
52,500円(消費税込) |
平成19年4月より、婚姻期間中の夫又は妻の老齢厚生年金が分割の対象となりますので、その分割に関する相談を受けつつ当該分割協議書を作成し、これを管轄行政に提出代行いたします。
なお、離婚の際の年金分割をするには一定の書式によって行い、これを行政に届出しなければ効力が生じることはありません。 |
厚生年金の3号期間分割手続の代行
21,000円(消費税込) |
平成20年4月以降の離婚に関しては、国民年金第3号被保険者期間中の老齢厚生年金が自動的に50%が分割可能となります。
当事務所では、この手続を代行して行なうことができます。
なお、分割対象となる年金は、H20.4月以降分のみです。 |
調停申立書の作成
31,500円(消費税込) |
離婚に関する取り決めについて夫婦の折り合いがつかない場合には、調停申立をすることができます。
この離婚に関する調停申立においては、養育費に関しては必ず家庭裁判所が審判してくれます。というのは、離婚の際に養育費の定めがなければ、それによって一番被害を受けることになるのは子供だからです。
養育費について公正に話し合いがしたければ、調停に持ち込むことをお勧めいたします。 |
離婚協議立会い
31,000円(消費税込) |
お一人では話し合いをすることに自信がないという方、また話し合いの証人として立ち会って欲しいという方など、ご要望に応じて話し合いに立ち会います。
専門家がついていることにより、様々な効果が考えれますので、話し合いの際にはお一人ではなく、専門家を補佐としてつけることをお勧めいたします。 |