
1970 東京都生まれ
1994 日本大学理工学部海洋建築工学科卒業(小林美夫研究室在籍)
1994−1996 株式会社伊藤喜三郎建築研究所
1998−2001 株式会社北川原温建築都市研究所
2002 片岡直樹一級建築士事務所開設
2002 読売理工医療福祉専門学校非常勤講師
2009 片岡直樹設備設計一級建築士事務所に改名

私に設計させて頂ければなんでもやります。実績がない分野が沢山ありますが、ひとつひとつ調査・研究して設計に盛り込んでいきます。せひお気軽にご相談下さい。
最近一番皆さんに変に思われて大変困っております。(^^ゞ
姉歯元一級建築士の耐震偽装事件の教訓から建築士法が改正されました。
今までは一級建築士であればどんな建物でも設計することが許可されていましたが、下記のそれぞれの規模以上の構造設計と設備設計は、一級建築士では許可されなくなったのです。
建築技術教育普及センターの文を引用させて頂きますと、
平成18年12月20日に公布された新建築士法では、構造設計一級建築士と設備設計一級建築士が創設され、構造/設備一級は一定規模以上の構造/設備設計についてそれぞれの資格者自らの設計によるか、それぞれの資格者の関係規定への法適合性の確認を受けることが義務づけられました。
構造設計の一定規模以上とは、
1、木造の建築物で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
2、鉄骨造の建築物で、地階を除く階数が4以上のもの
3、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物で、高さが20mを超えるもの
4、その他法令で定めるもの
設備設計の一定規模以上とは、
1、階数3階建て以上かつ床面積合計5000u以上の建築物
設備設計者と構造設計者がそれぞれ資格取得すればよいという考えもあるかと思いますが、片岡直樹設備設計一級建築士事務所としては、構造設計一級建築士も取得して意匠・構造・設備の高度な整合の上に成り立つ設計をめざしています。
意匠設計者でも高度な構造設計・設備設計を学ぶことで、構造設計者、設備設計者の立場に立てるようになり、設計上の高度な判断ができる統括設計者でありたいと考えております。
古代ローマの建築家ウィトルウィウスの書には、
『強がなければ用は果たせない、強と用がなければ美は形だけ、そして美がなければ建築とはいえない』
現存する最古の建築理論書といわれる建築十書に書かれています。
強とは構造設計、用とは設備設計、美とは意匠設計と解釈することができるのではと考えています。
ウィトルウィウスが定義する建築家とはこの3要素をコントロールできる人をさしているのではと思っています。
弊社事務所に依頼してメリットがあるのは、大規模か中規模修繕や付加価値を付けたい場合などデザインや設備更新の為に理事会の側に立って工事内容を判断する必要がある場合です。
弊社事務所は施工は行っておりませんので施工店を紹介することになります。
鉄部の塗り替えなど非常に小規模な工事ではわざわざ設計監理者を間に置くのは、経費の無駄になりますのでリフォームの塗装屋さん等に直接依頼したほうが良いと考えます。
管理会社に依頼する場合は、管理会社の経費がかかりますが、全てお任せと言うことで理事会の手間はかからなくなると思います。
設計監理者が現場を見張っていれば安心だとお考えになっておっしゃる方がおられます。
設計監理者の業務内容の誤解を解くために、設計監理者と施工管理者のそれぞれの業務について説明させてください。
管理と監理は、両方とも「かんり」と読みますので、漢字で書かないと区別がつきません。
漢字の表記が違うことなどどうでも良いと考える人も多いと思いますが、この2つの言葉にはその意味に応じて法令上の設計者と施工者の役割分担があります。
法令に沿ってきちんと業務を行うことできちんとした品質の建築ができます。その法令ルールから外れると本来の業務が行われず、業務の流れが混乱しますのでお施主様の不都合となってかえってきてしまいます。
職人が手抜きをしないよう見張って欲しいという不安を上記の設計監理と施工管理をきちんと行わせて頂くことで防ぐように法令によって業務内容が整えられています。
施工管理という言葉は、建設業法施行令第27条の3に、以下のように書かれています。
『建築施工管理:建築一式工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術』
検定試験に合格すると、上記の技術を持っていると認定され、建築施工管理技士の資格が与えられます。
施工管理を行う主任技術者及び監理技術者の職務等として建設業法第26条の3に
『主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の責務を誠実に行わなければならない。』
とあります。
建設業法26条第1項に
『建設業者はその請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの』
と規定されております。
建設業法26条第2項に
『発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合においては、当該建設工事に関し該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの』
と規定されております。
建設業法第15条によりまして、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかで特定建設業許可の有無が分かれます。
工事監理は建築士法第2条と同第18条に以下のように書かれています。
この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。(建築士法第2条第7項) とされております。
『建築士は工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書の通りに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない(建築士法第18条第3項)』
当該物件に関わる者のうち、施工会社の立場で仕事を行う者を管理者と言い、建築主の立場で仕事を行う者を監理者と言うことができます。
確認申請書には工事監理者名を記載することになっており、建築士であれば施工会社の社員であっても工事監理者になることができます。
建築士法第18条の規定にありますように、工事監理者は施工会社に注意を与える立場です。
工事監理者が、施工会社の社員や施工会社から設計業務を請負っている設計事務所の人間であるような場合は、工事監理者として指摘すべき点が見逃されてしまう可能性を否定できません。
なお、「当社では、『工事かんり』をきちんと行っていますので安心して下さい」という説明をする施工会社があります。
この『工事かんり』が『工事監理』であって、建築主の立場で現場を見てくれる人がその役割を担ってくれているのであれば、一定の評価はできます。
しかしながら、もし『工事かんり』が『工事管理』であった場合は、ピアチェック機能のような工事監理が無いとお施主様は理解していただく必要があると思います。