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センチュリー法律事務所
パートナー弁護士
弁護士 野村完
ATTORNEY AT LAW
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【トピック】

平成24年1月19日(木曜)
年始から多忙でした。本年もよろしくお願いします。
平成23年11月28日(月曜)
11月3日に秋の叙勲が発令されましたが、大学のゼミの恩師である加美和照先生が教育研究功労で「瑞宝中綬章」を授章されておりました。会社法で大変有名な先生です。大変、うれしく思います。
平成23年9月8日(木曜)
弁護士会の研修で、「有料老人ホーム・高専賃トラブル110番事前研修会」を受講してきました。
今までは、当たり前のように権利金を取られていましたが、改正老人福祉法26条6項(平成24年施行予定)により、権利金の取り扱いが大きく様変わりしそうですね。
平成23年8月20日(土曜)
「銀行法務21」8月号では、被災者に給付される支援金、災害弔意金、義援金に対する差押えの取り扱い、破産手続きに関する取り扱いが解説されています。ご不安な方は一読されることをおすすめします。
平成23年7月31日(日曜)
三菱UFJ信託銀行が、預けた預金の本人が死亡した際、遺産分割未了でもお金を引き出せる金銭信託を始めるとのことです(YOMIURI ONLINE)。
そもそも、預金債権は相続により各自が相続分に応じて払戻請求することができる可分債権であるとの見解が有力です。
ただ、実際は、訴訟で判決を取得しないと、金融機関が任意に法定相続分の払い戻しに応じるケースは少ないのではないでしょうか。その意味で、使い勝手があるのかも知れません。
平成23年7月26日(火曜)
少し前ですが、平成23年4月15日、金融庁から高齢者及び障がい者全般に関する監督指針の改正が公表されています。
預金取引、融資取引等障がいを有する方へのサービス向上を求める内容となっています。
(→金融庁ホームページ、銀行法務21NO732号38頁参照)
平成23年7月24日(日曜)
金融庁が、経営無関与の家族や知人の連帯保証を求めることを原則として禁止する指針を公表しています。金融庁の解説では、本指針施行時に既に連帯保証人になっている家族や知人は除く旨(施行後の契約から適用する旨)が述べられています。今後の連帯保証に大きな影響を与えることと思われます。
(→金融庁ホームページ、金融法務事情NO1926,76頁参照)
平成23年7月19日(火曜)
7月23日の無料相談の枠を締切させていただきました。
平成23年7月15日(金曜日)
更新料を有効とする最高裁の判断が出ました。
更新料が無効とされたら、今後の月額賃料を上げるという話になるだけなので、個人的には妥当な判断だと思います。
平成23年7月14日(木曜日)
居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとした最高裁判決が7月12日に出ています。因みに、100万円の保証金のうち60万円を敷引した事案です
(最高裁判所平成22年(受)676号)。
平成23年7月13日(水曜日)
顧問弁護士は、依頼会社が何時でも相談できる弁護士であるはずで、
私の場合は、依頼会社のご要望を伺い、金額と業務内容を決めさせて頂いています。月額1万円程度からでもご相談下さい。
大体、毎月1回、「定例会議」として依頼会社に訪問させて頂き、お話しを直接お伺いさせて頂いております。
平成23年7月9日(土曜日)
7月16日の無料相談の枠を締め切りました。
平成23年7月7日(木曜日)
東京地裁民事20部の運用方針が記載された「破産管財の手引き」
が金融財政事情研究会から発行されています(平成23年6月26日第1刷発行、4400円)。
平成23年7月3日(日曜)
7月9日の無料相談の枠を締め切りました。
空き時間が出来たら、無料相談枠の表に随時更新していきたいと思います。
平成23年7月1日(金曜)
少し古い判例ですが、東京高等裁判所平成23年1月11日決定では、銀行の店舗間に順位を付した差押命令の申立が差押債権の特定に
欠けるものではないとした判例が出ています。
差押えが行い易くなります。
平成23年6月26日(日曜)
7月2日の無料相談の枠を締め切りました。
7月9日以降は受付していますので、よろしくお願いします。
平成23年6月17日(金曜)
相続放棄の期限を延長する特例法が参議院本会議で可決されたとのことです。民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければならない旨規定されています(民法915条)。
報道によれば、11月末までに家庭裁判所に申述すれば良いと特例を作ったようです。
平成23年6月16日(木曜)
公正取引委員会が合併の新たなガイドラインを公表しています。
以前行われていた事前相談制度を廃止し、手続きの迅速化等を
目指した内容になっています。
詳細は下記公正取引委員会のHPまで。
公正取引委員会HP
平成23年6月11日(土曜)
「弁護士無料相談の開催」
東北の震災、原子力発電所問題、震災関連の倒産等の問題があり、弁護士として何か出来ないかと常に考えておりました。
弁護士による無料相談を下記日程で開催したいと考えております。
まずは、7月のみの試みの開催で、人数が集まるかも分かりませんが、法人、個人を問わず、下記番号までご予約及び相談内容の電話をどしどし頂ければと思います。
電話 03−5280−5035(平日午前9時半〜17時半)
記
7月2日(土曜) @午後13時〜14時45分 締切
A午後15時〜16時45分 締切
7月9日(土曜) @午前10時〜12時 締切
A午後13時〜14時45分 締切
B午後15時〜16時45分 締切
7月16日(土曜) @午前10時〜12時 締切
A午後13時〜14時45分 締切
B午後15時〜16時45分 締切
7月23日(土曜) @午前10時〜12時 締切
A午後13時〜14時45分 締切
B午後15時〜16時45分 締切
7月30日(土曜) @午前10時〜12時 締切
A午後13時〜14時45分 締切
B午後15時〜16時45分 締切
(弁護士無料相談企画の概要)
・場所:センチュリー法律事務所
・担当弁護士は野村弁護士
・時間は1枠1時間45分限定
・1名、1社様1回のご相談とさせて頂きます。
平成23年6月10日(金曜)
賃貸物件である室内で賃借人が自殺した場合、賃借人の連帯保証人である遺族の方には大変気の毒ですが、原状回復費用、逸失利益の損害賠償義務が請求されることとなります。
近時の判例では、1年分の賃料相当額及びその後2年間にわたる50%の差額賃料分(但し、中間利息控除)が損害として認められた判例があります。通常、和解による解決を図ることが多い分野であると思われますが、賃貸オーナーとしては参考となる事例です(東京地裁平成22年9月2日)。
平成23年6月8日(水曜)
マンション管理において、管理費滞納処理は難しい問題であると思います。近時、管理費滞納に基づく、区分所有法59条所定の競売請求を東京地裁平成22年11月17日付判決(確定)は認めています。
因みに、区分所有法59条の条文は下記のとおりです。
記
1項 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有権者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有権者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有権者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る区分所有権者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
(以下「略」)
平成23年6月7日(火曜)
介護老人保健施設における死亡事故についての損害賠償請求を否定した横浜地裁判決が出ています。
事故内容は誤嚥でした。
判決内容は、誤嚥の要因等につき言及し、過失を否定しています。
(判例時報2105号59頁が非常に参考になります。)
平成23年5月20日(木曜)
東京地裁民事8部の裁判官による「商事保全の実務」に関する
講演会がありました。あまりイメージない分野かもしれませんが、経営紛争に関する問題(取締役の地位の存否を仮に定める仮処分等)を
中心に興味あるお話しを伺いました。
平成23年3月18日(金曜)
被災中小企業対策として、償還期間の延長や災害復旧貸付の措置を
中小企業庁で公表しています。
→経済産業省NEWS RELEASE
平成23年3月15日(火曜)
東日本大地震で被災された方の報道に触れるたび、同じ日本人として出来る限りの協力・支援をしたい思いで毎日生活しています。すぐに出来ることからはじめようと思い、日弁連が開設した募金口座に早速募金しました。がんばれ日本、がんばれ東北。
平成23年3月1日(火曜)
平成23年2月22日の最高裁判決ですが、遺言者よりも推定相続人が先に死亡した場合、推定相続人の相続人に代襲相続させる意図を認める特段の事由がない限り効力を生じないと判断しています。遺言作成の際には、十分な配慮が必要と言えます(H21(受)1260号)。
平成23年1月14日(金曜)
遅れましたが、本年もどうぞよろしくお願い致します。
年初、早々、昨年の判例の話で恐縮ですが、
平成22年12月2日に集合動産譲渡担保に関する最高裁判決が
ありました【金融商事判例1356,10】。譲渡担保権設定者が営業を継続している場合には、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使が制限
されるとの内容です。
平成22年11月8日(月曜)
実践成年後見NO35(民事法研究会)に相続放棄に関する記述をしました。
平成22年10月5日(火曜)
神戸のパンダ「コウコウ」が亡くなったことを受けて、中国側に損失補償金50万ドル(約4100万円)を支払うことになったとのことです(YAHOOニュースH22.10.2)。因みに、1999年8月11日付協議書では、パンダ1頭につき100万米ドルの保険料を日本側が負担することになっておりました。
平成22年5月19日(水曜)
東京都が、早ければ来年3月に上野動物園でジャイアントパンダの一般公開が可能になるとの見通しを示したとのことです(YAHOOニュースH22.5.19)。
平成22年5月18日(火曜)
「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」(日本加除出版H22.4.1初版)は、論点形式で細かく触れられており、大変勉強になりました。
平成22年4月1日(木曜)
銀行研修社が出版しているファイナンシャルコンプライアンス5月号
に「成年後見制度に関する取り扱いにおける銀行実務の留意点」という表題で執筆しました。
平成22年2月10日(水曜)
共同で執筆した「離婚給付算定事例集」(新日本法規)が平成22年2月3日に出版されました。定価4410円です。
平成21年12月31日(木曜)
本年も1年間お世話になり、大変ありがとうございました。
今年は、政権交替があり、介護業種等の雇用拡大による内需
拡大を新政権は見込んでおります。
高齢者の方々に対する対応といった問題は、一朝一夕にはいかない問題であり、私などは、まさにバランスのとれた柔軟な施策が必要とされる分野だと考えています。
来年も新たな目標にチャレンジし、自己研鑽に励みたいと思います。
平成21年12月15日(火曜)
家賃保証会社に登録制が導入されることになりそうです。社会資本整備審議会が最終取りまとめをし、来年の通常国会に法案提出を行っていくようです(H21.12.15.4日本経済新聞)。
平成21年11月11日(水曜)
「日航が私的整理手続きの1つの事業再生ADR(裁判外紛争解決)を13日にも申請する見通し」(H21.11.11日本経済新聞1面)。
因みに、事業再生ADRの正式名称は「特定認証紛争解決手続き」であり、現在、事業再生実務家協会がADRの認証を受けた機関となっています。
平成21年11月10日(火曜)
日経の「日航再建と法的整理」の記事の中で年金基金に関する議論がなされています(211110日本経済新聞15面)。なお、政府が進めている特別立法の中では、@政府が認定する案、A基金を解散させる案が浮上しているようです。いずれにせよ憲法問題ないし法解釈問題が発生することが予想されます。
平成21年10月29日(木曜)
日弁連の法務研究財団の法務速報ダイジェストに不動産取引での高額な慰謝料が認められた判例紹介がありました。
飛び降り自殺者が出ていたことを告げずにマンションを販売したのは、告知説明義務に違反するとして、慰謝料名目で損害額2500万円を認定している事案(東京地裁H20.4.28 H17年(ワ)20687号)
(日弁連法務研究財団ニューズレター第43号P10)
平成21年5月28日(木曜)
23日にヤクルトホールで開催されたウクレレスーパージャムに行ってきました。超満員でした。今年こそは、ウクレレの上達に励みたいと思います。
平成21年2月24日(火曜)
東京弁護士会にリブラという雑誌があるのですが、委員会紹介で
少し前に掲載された記事のリンクをはっておきます。
→リブラ委員会紹介
平成21年1月30日(金曜)
少し前(H20.12.13)の話になるのですが、大和ハウス工業で「成年後見制度」の講演を行ってきました。
来訪された方々、熱心に聴講頂きありがとうございました。
平成21年1月5日(月曜日)
今日からお仕事という方が多いのではないかと思います。
「在平素」の気持ちで、本年も、マイペースで頑張ります。
本年もよろしくお願い致します。
平成20年10月2日(木曜日)
「PandA-J」2008年9月号に完弁護士の取材記事が掲載されました。
NHK記者の太田さんのインタビュー記事です。因みに、「PandA-J」は、平成20年度厚生労働省福祉推進事業で作成された雑誌です。
平成20年7月11日(金曜日)
「ジャイアントパンダ」
1.上野動物園のパンダ「リンリン」が2008年4月30日に死んでしまい、日本でパンダが見られるところは、神戸市立王子動物園と和歌山のアドベンチャーワールドだけになってしまったようです。今回は、完弁護士のパンダに関する考察の要約版を掲載したいと思います。
2.そもそも、1972年、日中国交回復の年に友好の証として中国から贈られたパンダが「カンカン」「ランラン」でした。
折しも、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約:英語の頭文字をとって「CITES」)が1975年7月1日から発効し、日本で1980年11月4日、中国でも1981年4月8日に発効しますので、ワシントン条約前の出来事でした。
ワシントン条約では、ジャイアントパンダは附属書1「既に絶滅の危険性がある生き物」に位置づけられたおり、商業目的等での輸入が禁止されています(ワシントン条約第3条3。なお、日本でも国内法として、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」が制定されています)。
このように、ワシントン条約が制定されたり、パンダ寄贈等に関する中国の国内的方針もあって、近時は、パンダの売買や贈与は簡単には行えない状況になっています。
なお、「リンリン」が何故日本所有のパンダであったかというと、「ホアンホアン」と「フェイフェイ」の子供であった「ユウユウ」との交換で、日中国交回復20周年である1992年に日本に来たからでした。「リンリン」のみが日本唯一所有のパンダだったわけです。「リンリン」が2008年4月30日に死んでしまい、日本にいる現存するパンダは全て中国との間のレンタル契約に基づき日本にいるパンダということになります。
3.それで、少し気になるのが、中国との間におけるパンダレンタル契約の内容です。レンタル契約とは言え、日本と中国との間では、ワシントン条約を踏まえて、「ジャイアントパンダの日中共同飼育繁殖研究協議書」が締結されています(なお、アドベンチャーワールドにおいての契約名称・内容は未調査です)。個別具体的な契約内容の詳細な内容は今回は省略しますが、日中共同研究の期間の定めがあり、日本側が負担しなければならない費目名称、成果の帰属等が協議書に記載されています。ジャイアントパンダの保険額が1頭100万ドルというのは、少し意外ですね。協議書に関するコメントは、また機会があったら紹介したいと思います。
過去の記事一覧はここをクリックして下さい。
【検討テーマ】
1.新会社法について
@新会社法の施行vol1 会社法制定の経緯
A新会社法の条文
B今年に株主総会を行う場合の留意点
2.大学再生の問題点
@大学再生の関する目次
A大学が置かれた社会的環境
B学校法人の経営破綻処理
C学校法人の経営破綻処理の問題点
D具体的事例
E学校法人の財務諸表
F今後の大学再生に関する手法
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野村完弁護士の著作・編集書籍一覧)
*遺言書作成・遺言執行実務マニュアル(新日本法規出版)
*事業再生ADRの実務(金融財政事情研究会)
*離婚給付算定事例集(新日本法規出版)

*ファイナンシャルコンプライアンス2010年5月号(銀行研修社)
*PANDA−J(2008年NO4)
パンダJへのリンク先
その他、弁護士会リブラ、雑誌など。
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