みやぎ手話工房フロムハート 定款

【名称および事務局】
第1条
本会の名称を「みやぎ手話工房フロムハート」と称する。
第2条
本会の事務局は仙台市宮城野区鶴ヶ谷2−1 第1市営住宅1棟313号に置く。
【目的および事業】
第3条
聴覚障害者がいつでもどこでも情報バリアのない社会の実現に向けて、正しい日本手話の普及と啓発を主な目的とします。
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 手話教室の開催
  2. 日本手話の研究と研修
  3. 手話に関わる講演会やイベント企画
  4. 手話関連グッツ製作・販売
  5. ろう者・難聴者・中途失聴者の生活相談(関係機関への橋渡しや情報提供)
【会員】
第5条
本会の会員は、本会の目的に賛同し会費を納入した者とする。なお、会員は次の特典を有する。
  1. 本会が開催する諸事業に参加できる。
  2. 本会の発行する資料等の配布を受ける。
  3. 役員の選挙権、被選挙権を有する。
【役員】
第6条
本会に次の役員を置く。
  1. 代表
  2. 事務局
  3. 理事(若干名)
  4. 会計(監査)
第7条
役員は会員総会で選出する。
第8条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
【組織・運営】
第9条
会員総会は本会の組織と運営に関する最高議決機関である。代表は年に1回これを招集する。
第10条
会員総会の議長は出席会員の中から選出する。
第11条
議事は会員総会出席者(委任状を含む)過半数の同意を持って決定される。
【会計】
第12条
本会の経費は会費、事業費、寄付等による。
第13条
会費は年額2,000円とする。
第14条
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第15条
決算報告および予算案は会員総会の承認を求めなければならない。
【会則の改正】
第16条
本会の会則の変更は、会員総会出席者(委任状を含む)の3分の2以上の賛同をもって行う。
【付則】
本会則は2008年8月24日より施行する。
本会則は2010年4月24日より施行する。

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