|
のぐち事務所便り 5月号(PDF) のぐち事務所便り 4月号(PDF)
平成24年3月分(4月納付分)から健康保険料率が変更されます
健康保険料率
福岡支部 9.58%〔現行〕⇒10.12%〔変更後〕
介護保険料率
全国一律 1.51%〔現行〕⇒1.55%〔変更後〕
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は健康保険料率に介護保険料
率が加わります。
平成23年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます
平成16年の法律改正により、厚生年金の保険料率は平成29年9月まで毎年、改定
されることになっています。今回改定された厚生年金保険の保険料率は「平成23年9
月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算
する際の基礎となります。
(現行)
一般の被保険者の方 16.058%
日本たばこ産業株式会社の被保険者の方 16.058%
旅客鉄道会社等の被保険者の方 16.058%
農林漁業団体の事業所の被保険者の方 16.058%
|
(平成23年9月〜)
16.412%
|
(現行)
坑内員・船員の被保険者の方 16.696%
|
(平成23年9月〜)
16.944%
|
平成23年9月分(10月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(PDF)
雇用促進税制スタート!
税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。
1.1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークにおいて開始します。
※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は10月31日までに届ければ良いことになっています。
9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出が必要となります。
是非ご活用下さい! 詳細はのぐち事務所までご相談下さい。
社会保険労務士 のぐち事務所
TEL(092)739-0030 FAX(092)739-0031
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-18 南ビル3F
社会保険労務士・行政書士・CDA(キャリアコンサルタント)
代 表 野口 博之
福岡県社会保険労務士会会員
CDA(日本キャリア開発協会)会員
福岡県行政書士会会員
のぐち事務所トピックスtopへ
|