労務監査・是正勧告・社員研修/社会保険労務士のぐち事務所(福岡)
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労務監査


 社内における社員の労務管理が適正に行われているか?ということは、株式上場、
店頭公開、内部統制 などを推進・維持する上で必要不可欠な要件です。

しかし、経営においてそれよりももっと重要なことは、人事・労務管理 が適正になされ
ていないと、日々の業務に支障をきたし、いつも人のトラブルを抱え、その結果リスクが
高まり企業存亡に関わる重大な問題へと発展してしまうという事実です。


 最近のサービス残業、過労死、情報漏洩など、どれも労務管理にその原因の多くが
あるのは明白な事実です。


では、そうならない為にはどうしたら良いか?


それは
“労務監査” を行うことです。

システマティックに早期に予防することなのです。


◆法に触れることを知らず知らずやっていませんか?

◆毎年の法律改正に対応していますか?対応するシステムをつくっていますか?

◆様々なリスクに対策を講じていますか?その対策をチェックしていますか?

 (チェック票 サンプル)

            設     問  は い   いいえ 
 法的に管理監督者と認められない管理者には残業代等を支払っ
 ている
   
 年俸制対象者にも必要な残業代を支払っている    
 年俸者へのあらかじめ決まった賞与は割増計算に入れている    
 36協定を届出ている    
 時間外労働が限度時間を超えるなら特別条項を定めている    
 家族・子女教育・別居・通勤・住宅・臨時・1月超える賃金以外の手
 当は全て計算に算入している
   


このように重要なことであるにも関わらず、意外と手つかずで、
「気づいた時に気づいた箇所を手直ししよう」 というツギハギ労務管理タイプの会社
多いのではないでしょうか?


のぐち事務所では、毎年、定期的に労務監査を実施し、その結果“所見あり”と判断さ
れる箇所が見つかれば、そのポイントと対応策を書面にてお客様にお知らせ致します。

しかも、株式上場に必要とされる労務管理を基準として労務監査致します。


社員の体の健康診断と同様、労務管理の健康診断 
“労務監査”を実施してはいかが
でしょうか?


詳しい内容や費用に関しましては、お気軽にのぐち事務所までお問合わせ下さい。
 



“是正勧告”対策はおすみですか?


●労基署の臨検(調査)が入った!・・
  (立入り調査で書類調査や従業員聞き取りをされます)

●調査連絡がきた!・・・(定期的調査と申告調査があります)

●是正勧告”を受けた!・・(法に反する部分を是正されます)

●指導を受けた!・・(是正まではないが、今後の指導を受けます)


 このようなことが起こって、初めて「しまった! どうしたら良いだろう?」

とお困りの経営者様もいらっしゃると思います。

タイムカードどおりの残業時間分の残業代を支払っている

休憩は電話番もさせず、自由に1時間与えている

36協定は締結・提出しているし、1ヶ月45時間以上の残業はさせていない

営業でも連絡可能なら残業代をつけている

常用労働者に健康診断は必ず行っている


 上記のように全て労基法を完璧に守っていれば問題ないでしょう。
調査が入っても是正勧告も受けないし、怖いことなど1つもありません。

 

また、監督署から調査が入った際もお金で解決できる事とお考えかも
しれません。しかし、本当にそれで大丈夫でしょうか?


労働基準監督官の権限は労基法によって

第101条の1 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に
臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋
問を行うことができる。

第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に
規定する司法警察官の職務を行う


このように犯罪捜査や逮捕権もあるのです。


悪質な場合は指導や是正勧告に止まらず、逮捕され懲役や罰金などの刑罰を受けるこ
ともあるのです。


是正勧告や調査が入って、何をどうしたらよいか対処にお困りの方


開業歴18年のノウハウと経験で、考えられるベストの対処法を考え、是正勧告対策、
企業存続の応援を致します。結果として今後のより良い労務管理体制作りの第一歩に
なるでしょう。



【お問合せ・ご質問】

 社会保険労務士 のぐち事務所
 
TEL(092)739-0030 FAX(092)739-0031
 福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-18 南ビル3F
 社会保険労務士・行政書士・CDA(キャリアコンサルタント)
 代 表 野口 博之
 福岡県社会保険労務士会会員
 CDA(日本キャリア開発協会)会員
 福岡県行政書士会会員 

 
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