社会保険労務士のぐち事務所|人事・労務管理・社員研修(福岡市)
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  政府管掌健康保険・厚生年金保険の主な事務手続き
       (以下全て政府管掌の内容です)

  【 被保険者関係 】

 新たに従業員を採用した ⇒ 被保険者資格取得届
 被保険者が退職・死亡した ⇒  被保険者資格喪失届
 資格喪失後、個人で健康保険の加入を続ける ⇒                                                                        健康保険任意継続被保険者資格取得届

 氏名が変わった ⇒ 被保険者指名変更届
 住所が変わった ⇒ 厚生年金被保険者住所変更届
 2つ以上の事業所に勤務する ⇒ 保険者選択届
 育児休業を取得/休業予定日を変更 ⇒ 
               育児休業等取得者申出書育児休業等取得者終了届
 

  【 標準報酬関係 】

 資格取得時に決定する ⇒ 被保険者資格取得届
 定時決定(4〜6月の平均で毎年決定) ⇒ 被保険者報酬月額算定基礎届
 随時改定(昇給などで大幅変更) ⇒ 被保険者報酬月額変更届
 育児休業終了時改定(職場復帰の賃金低下で決め直す) ⇒ 
                            育児休業終了時報酬月額変更届
 賞与を支給した ⇒ 被保険者賞与支払届


  【 扶養者関係 】

 被扶養者に異動があった ⇒ 健康保険扶養者(異動)届
 被扶養者が国民年金第3号被保険者に該当した ⇒
                     国民年金第3号被保険者届(上の届けと一体)

  
   主な社会保険給付一覧表



     出産育児のページ


   出産したとき ⇒ 健康保険被保険者が出産したときは 出産一時金 として、
  また、扶養者が出産したときは 家族出産一時金 として1児ごとに35万円が
  支給されます。(妊娠4ヶ月(85日)以後の出産(早産)のほか死産(流産) 等
  も含まれます。)
  

  提出書類 :

        出産育児一時金 ・ 家族出産育児一時金請求書  
  
 


 被保険者が出産のため仕事を休み、給料を受けられないとき ⇒

  出産手当金が支給されます。

  支給期間は出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠
  98日)から、出産日後56日の間で、欠勤一日につき標準報酬日額の6割です。

 ・ 給料が一部出ていても出産手当金より少なければ差額が支給されます。


  提出書類 :  出産手当金請求書
  



 育児休業期間に入ると ⇒

 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業
 及び育児休業に準じる休業)期間について、
 健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主共に事業主の
 
申し出により免除されます。
 免除期間は育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月までです。
 (労基法の産後休業期間は育児休業でない為保険料の負担をしなければなりま
 せん)


  提出書類 :  育児休暇等取得者申出書

  予定日前に終了した場合は⇒ 育児休業等取得者終了届
  



 育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は ⇒

 随時改定に該当しなくても事業主を経由して届け出れば標準報酬月額の改定
 行われます。
  これは育児休業等終了日の翌日の月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均額によりそ
  の翌月からの新たな標準報酬月額が決められます。この改定が、1〜6月に行わ
  れた場合はその年の8月まで。7〜12月に行われた場合は翌年8月までその標準
  報酬月額が使用されます。


  提出書類 :  育児休業等終了時報酬月額変更届
  



 3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、
 養育開始前の標準報酬月額(従前標準報酬月額→養育開始月の前月)を
 下回る場合は⇒


 被保険者の申し出に基づき 、より高い従前標準報酬月額をその期間の
 標準報酬額とみなして年金額を計算します(保険料は実際の低いほうで負担)。

 
 対象期間は3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月までで
 す。
 従前標準報酬月額みなし措置の申し出は被保険者が事業主を経由して社会保険
 事務所等に対して行いますが、資格を喪失した人は直接社会保険事務所等に必要
 書類と共に提出します。申出日より前の期間については申出日の前月までの2年
 間についてみなし措置が認められることになっています。


  提出書類 : 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
  


※介護休業には休業を終了した際の標準報酬月額の改定や従前の標準報酬月額
  みなし措置はありません。休業期間中の保険料も徴収されます


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TEL(092)739-0030 FAX(092)739-0031
 福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-18 南ビル3F
 社会保険労務士・行政書士・CDA(キャリアコンサルタント)
 代 表 野口 博之
 福岡県社会保険労務士会会員
 CDA(日本キャリア開発協会)会員
 福岡県行政書士会会員 

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