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“社会保険事務のサポート” から “経営労務のコンサルタント” へ
税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度
(雇用促進税制)が創設・拡充されました。
1. 1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満た
した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークに
おいて開始します。
※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日
までに届ければ良いことになっています。
9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進
計画の提出が必要となります。
是非ご活用下さい! 詳細はのぐち事務所までご相談下さい。
社会保険労務士 のぐち事務所
合同会社 現代労務
ジェレンテ コンサルティング パートナーズ
TEL(092)739-0030 FAX(092)739-0031
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-18 南ビル3F
社会保険労務士・行政書士・CDA(キャリアコンサルタント)
代 表 野口 博之
福岡県社会保険労務士会会員
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福岡県行政書士会会員
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