
| 無資格診療について<解説>平成4年11月 |
| 無資格医業者=療術師 一般に、医業に従事する者は、有資格者を原則とするが、例外として「無資格者」が「医業類似行為」をすることも許される。 その無資格者を「療術師」と呼び、現在では「カイロプラクティック療法師」がその主なものであるが「気功師」及び「中国医療気功整体師」及び「整体・療術師」なども、この範疇に入る「療術師」である。 |
| 「療術行為」とは何か 医師法第17条にいう「医業」とは、医行為を業とすることであるが、この医業の周辺にあって、<医業ではないが、似かよった面のある治療法>を、法律上「医業類似行為」という。 このうち、制度化されているものが「あん摩・マッサージ・指圧、はり・きゅう、柔道整復術」であり、制度化されていないものが「療術行為」である。 なお、「医業類似行為」の言葉の使用は、広義では「あん摩・マッサージ・指圧、はり・きゅう、柔道整復、療術」を指し、狭義では「療術」のみを指す場合がある。 |
| 「療術」を認めた「最高裁判所」の判決 昭和33年「療術法制」を根幹から揺るがす、最高裁判所の判決があった。 この判決が「療術の法制に及ぼす影響は極めて大きく、療術行為」の現状は、この判決を中心に現在も動いている。 結論をいえば、最高裁判決は「無資格療術」を認めたのである。 その判決は次の通りである。 |
| <判決要旨> 1、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第12条・14条が、医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない。 2、上のような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記第12条。第14条は憲法第22条に反するものではない。 |
| 主文 原判決を破棄する。 本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 |
| 判決を解説する この判決の骨子は「如何なる療術行為が法律上禁止・処罰されるかについて判示」したものである。 その内容は次の通り、 (1)あん摩師等12条、14条は違憲ではない。 (2)「療術行為」の中で、人の健康に有害のおそれあるものに限り禁止、処罰される。(有害でな ければ禁止されない)というものであり判決のあった翌日の大新聞は、「有害でなければ療術は 誰 でも出来る)として、大見出しで報道した。 |
| 無届者の治療行為も可 この最高裁判決で注目されるのは、「届出をしていなくても、有害のおそれがなければ、禁止・処罰の対象とはならない」とされたことである。 |
| 自主規制・倫理制必要 しかし、であるが故に療術行為者は、自ら衿を正すことを忘れてはならない。 |
| 医療営業行為は、現行医師法で厳しく制限されております。 (憲法22条) 「何人も公共の福祉に反しない限り住居、移転、職業選択の自由を有する」 とあるように、人は公共の福祉に反しない限り、(整体術)を職業に選ぶ基本的人権を持っています。 <最高裁判例(昭和35年1月27日付)により> 「人の健康に害を及ぼす恐れのない、療術行為は禁止処罰の対象にならない。」と憲法が保証する職業選択の自由が優先されました。 整体療法も同様であり「指圧の範囲に入るもの」との疑義紹介に対して、(昭和45年7月9日)厚生省医務局長通達では、「整体療法は、脊椎調整を目的とする点において、指圧・アンマ・マッサージ、等に含まれないものと解す。」と発表されました。 立法には、国会議員が提出する議員立法と、内閣が提出する政府提出案の二つの方法があります。 実際に可決されるのは政府案がほとんどでです、日本では官僚主義の政府提出立法なので、カイロ法制化は厚生省を無視しては不可能といえます。 以上の通り開業に関する法制的にも、行政指導の面にも規制されるものはありません。 したがって、技術さえしっかりしていれば、だれでも独立開業が出来るのです。 平成6年8月17日付け、(科学新聞社)発行、カイロジャーナルでは、英国でカイロプラクティックが法制化されました、これで欧州では、デンマーク・ノルウエイ・スウエーデン・スイスに続き英国でカイロプラクティック業務が公式に認可され法制化されたことになります。 股動整体師協会・中村 昭一 |
| さらに詳しく 療術に関して |