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| 司法書士・土地家屋調査士石川事務所 | ||
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建 物 増 改 築 に 伴 う 登 記 手 続 き
建物を増改築した場合は、下記のとおり、司法書士・土地家屋調査士の双方に関わる手続が必要になる場合が多くあります。当事務所はそれら建物増改築に伴う多くの手続・問題に一括して対応することが可能で、工務店や金融機関との連絡・打合せ等も行いますので、お客様の手間・コスト等の負担を抑えることが出来ます。
無料電話・メール相談実施中 (←クリックしてください) 手続に関すること、費用に関すること、その他どんな些細なことでもまずはお気軽にご相談くさい。
建物を増改築した場合の事例別で必要になる登記手続き、費用の概算については下記の通りです。
@ 自己所有建物に金融機関から融資を受けて増築 建物表題変更登記−土地家屋調査士業務 報酬(税込) 登録免許税 新規設定の場合 − 債権額×0.4% (一定要件を満たした専用住宅増築の為の設定の場合 0.1%) 追加設定の場合 − 不動産の個数×1,500円) 報酬(税込) 36,750円(藤沢・茅ヶ崎・寒川、不動産2個、債権額5,000万円以下)〜 物件所在、不動産の個数、債権額により加算
A 登記簿上の所有者以外の者が増改築資金を出資して増改築 例1 ← 手続き、費用詳細はクリックしてください 例2 ← 手続き、費用詳細はクリックしてください B 構造や床面積に変更のない建物の用途変更 (店舗兼居宅→居宅、居宅→店舗等) 建物種類変更登記−土地家屋調査士業務 報酬(税込)
所有権登記名義人表示変更登記−司法書士業務
登録免許税 不動産の個数×1,000円 報酬(税込) 9,450円(藤沢・茅ヶ崎・寒川、不動産1個)〜 物件所在、不動産の個数により加算
上記の費用の他に、登記事項証明書・図面・軽減証明書等取得のための実費手数料が数千円程度かかります。金額は物件数や図面の有無等により異なります。
主な業務取扱地域
茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町・平塚市・鎌倉市・逗子市・葉山町・海老名市 綾瀬市・厚木市・大和市・座間市・伊勢原市・秦野市・大磯町・二宮町 横須賀市・相模原市・愛川町・清川村・松田町・大井町・中井町 横浜市(戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・緑区・金沢区・港南区・旭区 保土ヶ谷区・南区・) 東京都・町田市
上記以外の地域の方もお気軽にお問い合わせください。
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