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| 司法書士・土地家屋調査士石川事務所 | ||
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建 物 新 築 に 伴 う 登 記 手 続 き
建物を新築した場合は、下記のとおり、司法書士・土地家屋調査士の双方に関わる手続が必要になります。当事務所はそれら建物新築に伴う多くの手続・問題に一括して対応することが可能で、工務店や金融機関との連絡・打合せ等も行いますので、お客様の手間・コスト等の負担を抑えることが出来ます。
無料電話・メール相談実施中 (←クリックしてください) 手続に関すること、費用に関すること、その他どんな些細なことでもまずはお気軽にご相談くさい。
建物を新築した場合の通常必要になる登記手続き、費用の概算については下記の通りです。
78,750円(藤沢・茅ヶ崎・寒川、木造2階建、床面免責150u以下)〜 物件所在、形状、階数、延床面積、必要書類等により加算 所有権保存登記−司法書士業務 登録免許税 固定資産評価額(建物認定価格)×0.4% (専用住宅として一定の要件を満たす場合 0.15%) 報酬(税込) 21,000円(藤沢・茅ヶ崎・寒川、評価額(建物認定価格)1,000万円以下)〜 物件所在、評価額(建物認定価格)により加算 抵当権設定登記−司法書士業務 (住宅ローン等融資を受ける場合)
登録免許税 新規設定の場合 − 債権額×0.4% (一定要件を満たした専用住宅取得の為の設定の場合 0.1%) 追加設定の場合 − 不動産の個数×1,500円) 報酬(税込) 36,750円(藤沢・茅ヶ崎・寒川、不動産2個、債権額5,000万円以下)〜 物件所在、不動産の個数、債権額により加算
場合により必要になる登記手続き (下記登記が融資条件等になっている場合)
所有権登記名義人表示変更登記−司法書士業務
登録免許税 不動産の個数×1,000円 報酬(税込) 9,450円(藤沢・茅ヶ崎・寒川、不動産1個)〜 物件所在、不動産の個数により加算
抵当権変更登記−司法書士業務 (建物敷地に設定されている抵当権の債務者住所が旧住所等の場合)
登録免許税 不動産の個数×1,000円 報酬(税込) 10,500円(藤沢・茅ヶ崎・寒川、不動産1個)〜 物件所在、不動産の個数により加算
地目変更登記−土地家屋調査士業務 (建物敷地の地目が宅地以外の場合)
報酬(税込) 36,750円(藤沢・茅ヶ崎・寒川、不動産1個)〜 物件所在、不動産の個数により加算
建物滅失登記−土地家屋調査士業務 (登記されていた建物を取壊して建替えた場合)
報酬(税込) 36,750円(藤沢・茅ヶ崎・寒川、不動産1個)〜 物件所在、不動産の個数により加算
上記の費用の他に、登記事項証明書・図面・軽減証明書等取得のための実費手数料が数千円程度かかります。金額は物件数や図面の有無等により異なります。
主な業務取扱地域
茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町・平塚市・鎌倉市・逗子市・葉山町・海老名市 綾瀬市・厚木市・大和市・座間市・伊勢原市・秦野市・大磯町・二宮町 横須賀市・相模原市・愛川町・清川村・松田町・大井町・中井町 横浜市(戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・緑区・金沢区・港南区・旭区 保土ヶ谷区・南区・) 東京都・町田市
上記以外の地域の方もお気軽にお問い合わせください。
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