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成年後見制度とは、認知症を発症された方々、知的・精神障害を負った方々など判断能力に不安がある人たちの権利保護および自己決定権の尊重のために作られた制度です。
認知症や障害により判断能力が不十分な状態になっても、その当事者が不利益を被ることがないよう成年後見人を指定し、その成年後見人が当事者の法律面や生活面での保護や支援をします。
具体的には施設の入所契約や介護サービス契約を結んだり、遺産分割協議に参加する際に、家庭裁判所から選任された者が後見人等に就任し、本人の不十分な判断能力を補ったり、本人に一方的に不利な契約や分割協議が成立しないように保護したりします。
また最近では悪徳商法の被害から高齢者等を守るための制度としても機能しています。
成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。
「法定後見」 法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。
「任意後見」 任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。信頼がおける人に、自分の財産の管理方法や希望する日常生活の過ごし方などを託すことができます。
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