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債務整理・過払い金返還請求
クレジット会社や消費者金融(サラ金)などからの多額の借金を抱え、返済が困難になっている相談者から個々の事情を聴取し、その方の家族の状況・収入・資産内容、債務の総額・債権者の数などを考えたうえで、任意整理(認定司法書士に限る)、法的手続き(特定調停、個人民事再生手続、破産手続・免責手続)についてのアドバイスを行い、解決方法についてのサポートをします。
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0467−50−3515
E−MAIL ken-kayo@r3.dion.ne.jp
多重債務(借金)問題、グレーゾーン金利問題等の解決には、出来るだけ早い対応が重要です。手続に関すること、費用に関すること、その他どんな些細なことでもまずはお気軽にご相談くさい。
手続の概要は以下のとおりです。
任意整理 ・
過払い金返還請求
裁判所を利用せずに、司法書士が債務者(お金を借りた側)の依頼を受けて各債権者(お金を貸した側)との間で、支払額や支払方法について個別に直接交渉をします。利息制限法の範囲内で利息を計算し直し支払総額を確定したうえで、新たに返済期間・月々の返済額等を決め、その返済方法に従い返済をしていきます。ある程度の支払能力が必要になります。また、上記引き直し計算の結果、過払い金の発生が判明した場合には、返還交渉をします。
費用
基本報酬 債権者1社につき40,000円
減額報酬 引直し計算後の債権者主張の残債務からの減額の10%
(途中解約による分断、消滅時効、複数基本契約の存在等により利息制限法引直し計算後の残債務について双方に争い・金額の相違等がある場合のみ)
過払い金返還報酬 返還額の20%
通信費・郵送費 債権者1社につき1,000円
消費税 報酬の5%
・訴訟となった場合は相手方1社あたり5万円と訴訟実費(1万〜2万程度)が加算
・受任時に基本報酬のうち1社につき2万円を着手金として頂くことを原則としております。お支払いについてはご事情により分割払いのご相談に応じます。
・受任時に相当の過払い金が見込まれる場合には、ご事情により過払い金による精算にも応じます。
※上記以外に費用が発生してしまう場合は、事前に必ずお知らせ・ご相談いたします。
特定調停
任意整理と同じく、分割返済を目的とする方法です。簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、各債権者との交渉をする点が任意整理手続と異なります。将来払っていくべき利息をカットできるというメリットがありますが、継続して返済していけるだけの安定した収入が必要になります。過払い金の発生が判明した場合は、特定調停での返還は困難なようなので、他の手続(任意整理、訴訟等)で返還請求することになります。
個人民事再生手続
裁判所に個人民事再生手続開始の申立てをし、原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間で法律の定めている一定の金額について分割返済を行う計画を立てます。この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除され、計画通りに分割返済を行っていきます。大幅な元本のカットができますが、継続して支払っていけるだけの安定した収入が必要になります。 また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」を定めることで、住宅ローンを従前どおり支払うことにより住宅を手放すことなく、生活の再建ができます。
費用(税込)
住宅ローンなしの場合
報酬
262,500円
(債権者10社まで。11社以降1社につき10,500円加算)
手続費用 約2万円(裁判所に納める費用です。)
予納金
約20万円(裁判所に納める費用です。)
通信費・郵送費 債権者1社につき1,000円
・受任時に報酬のうち5万円を着手金として頂くことを原則としております。着手金及び残金のお支払いについてはご事情により分割払いのご相談に応じます。
住宅ローンありの場合
報酬
315,000円
(債権者10社まで。11社以降1社につき10,500円加算)
手続費用
約2万円(裁判所に納める費用です。)
予納金
約20万円(裁判所に納める費用です。)
通信費・郵送費 債権者1社につき1,000円
・受任時に報酬のうち5万円を着手金として頂くことを原則としております。着手金及び残金のお支払いについてはご事情により分割払いのご相談に応じます。
※上記以外に費用が発生してしまう場合は、事前に必ずお知らせ・ご相談いたします。