| 「切るな!切らせるな! 春の派遣村アクション」第一弾企画 「あたたかな春を迎えるためのマニュアル」 |
| 私たちが年末の「年越し派遣村」で目の当たりにしたのは、住まいも生活資金も失い、途方に暮れた人たちの姿でした。その背景には「働く現場」の乱暴な違法・脱法がありました。しかし、「切られてしまった」彼ら彼女らは、孤立し、自らを守る最低限の手段を知る術も時間もなく、突然路頭に迷わされてしまいました。 そこで私たち「派遣村実行委員会」は、「切るな!切らせるな! 春の派遣村アクション」を起こします。 アクションは派遣村作成パンフの配布と電話相談・来所相談の二段構えです。 第一弾企画パンフレット「あたたかな春を迎えるためのマニュアル」は、切られる前、切られた後に何とか生き抜くための知恵を得るためのパンフレットです(一万部作成。すでに経営者団体等に企業を通じて当事者に配布するよう要請済み)。このパンフレットを一冊でも多く現場の人たちに届けたいと思います。 パンフレットの配布にご協力いただける方は、お名前、送付希望先、部数を明記の上、派遣村実行委員会まで、電話、またはメールでご連絡ください(本体、送料ともに無料)。 なお、送料は「年越し派遣村」に集められた皆さんのあたたかいカンパから負担させていただきたいと思います。ご協力よろしくお願いします。 派遣村実行委員会 116-0014 東京都荒川区東日暮里1-36-10 電話:080-4123-7027 メール: hakenmura@mail.goo.ne.jp |
| 『あたたかな春を迎えるためのマニュアル』 発行:派遣村実行委員会 A4判、24ページ、本体・送料とも無料 |
![]() PDFをダウンロードできます。 表紙・裏表紙|もくじ、連絡先 |p.1-p.4 | p.5-p.8 | p.9-p.12 | p.13-p.16 | p.17-p.20 | p.21-p.24 |
| も く じ |
まえがき(村長:湯浅誠) ・・・・・1 1.解雇・雇い止めを通告されたときに ・・・・・2 ○とにかく認めない、認めても撤回する ○契約満了、更新しない「雇い止め」でもあきらめない ○解雇通知などに同意のサインをしていたら、無効を通知する ○有給休暇は遠慮なく消化する 2.住まいを追い出されそうなとき、追い出されてしまったときに ・・・・・4 ○居住権があります。出て行く必要はありません。 ○こうやって寮や社宅に住み続けよう ○もしすでに寮を追い出されてしまっていたら 3.労働組合に相談しよう ・・・・・6 ○労働組合でできること ○スタッフのサポートを受けながら会社と交渉する 4.困ったときにはセーフティネット ・・・・・7 ○雇用保険の失業給付 ○「就職安定資金融資」事業 ○生活に困ったときの生活保護制度 5.女性たちへ―もしあなたがこんなことに困っていたら ・・・・・・14 <資料編> ・・・・・16 解雇通知書撤回と寮への滞在を求める通告書 就職安定資金融資制度関連 生活保護関連 相談窓口一覧 ・・・・・23 労働組合、生活保護支援団体など |
| まえがき |
| ♪ぼくらはみんな生きている ♪ 「年越し派遣村」村長 湯浅 誠 日比谷公園の派遣村がテレビに映らなくなった後も、人々は続々とそれぞれの「派遣村」を訪れている。それは、労働組合だったり、生活支援のNPOだったり、「いのちの電話」だったり、路上の炊き出しだったり、法律家の事務所だったり、さまざまだ。 「不況だから仕方ないんだ」と、あなたの雇い主は言っただろう。でも、人間を雇うっていうのは、もっと責任のあることなんだ。「不況だから」の一言で済まして「後は知らん」では、経営者として失格だ。あなたを雇ったということは、あなたの生活を引き受けたということだ。そしてあなたはモノじゃない。便利に使ってポイすることなんて、できない。 経営者を甘やかしすぎてはいけない。黙って受け入れるのは、会社のためにならない。経営者に生活があるように、あなたにだって生活がある。あなたは生きている。食わなきゃいけないし、寝る場所も必要だ。この先どうする? 見通しはありますか? 「なんとかなるさ」? 本当ですか? 会社に文句を言うのは勇気がいる。ふだんはいきがっている人たちも、大事なときに会社に「物申す」なんて、できない。今のあなたにそんなエネルギーはないかもしれない。でも、ここがふんばりどころだ。切られちゃったら、出されちゃったら、大変だよ。ネットカフェや路上での生活は甘くない。だったらここで踏みとどまって、生活の見通しを立てて次の場所に移ったほうが、はるかにいい。法律はそれを認めている。あと必要なのは、あなたの勇気だけだ。 全部を一人でやれなんて、誰も言ってないから大丈夫。あなたには味方がいる。心配になったら、ここに載っている連絡先に連絡してくれればいい。あなたが悪いわけじゃないこと、無理を言っているわけじゃないこと、あなたに生きる権利があること、それは具体的にどういうことかってことを、みんなが教えてくれるだろう。 ぼくらはみんな生きている。その生を支えるのが社会の仕事だ。きちんと仕事をしてもらおう。遠慮はいらない。堂々としてていい。 |
| 1. 解雇・雇い止めを通告されたときに |
| ●とにかく認めない、認めても撤回する 派遣会社から「○月○日で契約解除」「翌日には寮を出て行ってくれ」と言われても、すぐに同意してはいけません。文書にサインしてもいけません。まずは「解雇は認めません。働き続けます」と答えましょう。 契約の途中打ち切りや解雇には合理的な理由が必要です。合理的な理由がある場合でも契約期間内の賃金などの補償を求めることができます。 ● 契約満了、更新しない「雇い止め」でもあきらめない まず、契約満了日に突然「終了」を言いわたすのは厚生労働省の指針に反します。指針は、最低1ヶ月程度には本人に通知すべきであるとしています。 さらに「期待権」という法的根拠があります。長きにわたって契約が反復更新されている場合には、労働者は当然この契約が特段の支障がないかぎり継続することを期待する権利があります。したがって、契約がくり返されていれば、合理的な理由がない雇い止めに対して争うことができます。 また、契約書が期日までに出されていないルーズな派遣契約、有期契約は「期間の定めのない契約に転化している」という判決もありますから、あきらめずに労働組合などに相談すると良いでしょう。(21ページ参照) ● 解雇通知などに同意のサインをしていたら、無効を通知する すぐに撤回しましょう。<資料編>の14ページにある文章を参考にしながら文書を作って、会社に無効を申し出ましょう。自分の意志をしっかり伝えておくと後々役に立ちますよ。 ● 有給休暇は遠慮なく消化する 解雇が決まったので有給消化をしようとしたら「それは困る」と会社から断られた。そんなことがよくあります。しかし、有給休暇は働く私たちの権利です。会社には有給休暇取得の時期を変更する権限がありますが、解雇の日までに消化しきれないのに、それを変更することはできません。遠慮なく有給休暇を取得しましょう。解雇日までに消化しきれない場合には、解雇日を消化後に延期すべきと交渉しましょう。 |
| 2. 住まいを追い出されそうなとき、追い出されてしまったときに |
| ● 居住権があります 出て行く必要はありません 社宅や寮に住んでいれば、「解雇と同時に寮も退去してください」と言われることがあります。しかし雇用関係と居住権は直ちに連動するものではありません。解雇されても解雇撤回を戦いながら社宅に10年以上も住み続けた人もいます。借地借家法は、住居の契約を打ち切る場合や更新しない場合、6ヶ月の猶予を与えなければならないとしています。つまり退寮を通告した場合も、退寮まで6ヶ月の猶予をみなければならないのです。また、ILO(国際労働機関:世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的とする国連の専門機関)は、「雇用契約の終了による、住宅の賃貸もしくは占有契約の終了については、国内法と慣行が充分に尊重されなければならない」という「会社の寮・社宅に関する勧告」も出しています。 ● こうやって寮や社宅に住み続けよう 「解雇と同時に寮も退去してください」と言われたら、 →「寮は出ません。ここに住み続けます」と答えよう。 (根拠:借地借家法 6ヶ月の猶予) 「家賃は払えるのか」と言われたら、 →「家賃は払います。今まで通り給与から天引きしてください」と答えよう。 「解雇だから給与は払えないよ」と言われたら、 →「解雇は認めません。今まで通り給与を払ってください」と答えよう。 ● 退寮の同意のサインをしていたら →<資料編>の15-16ページにある文章を参考にしながら文書を作って、会社に無効を申し出ましょう。 ○もしすでに寮を追い出されてしまっていたら・・・ 大丈夫です。生活保護を受けて新しい住居をかまえ、最低限の生活費を得ることができます。なんとかなります。10ページ以降の生活保護の紹介をご覧ください。 |
| 3. 労働組合に相談しよう |
| ● 労働組合でできること 労働組合に加入すれば、雇い止めや契約の途中打ち切り・解雇に積極的に対抗することもできます。実際に、一方的な雇い止めが強行されるなかで多くの労働組合が結成されています。労働組合は法律で守られており、会社は労働組合を無視することはできません。 さまざまな職場で、次のような成果が勝ち取られています。 1. 寮への滞在 2. 契約期間内の賃金や休業手当の支払い 3. 雇用の継続 ● スタッフのサポートを受けながら会社と交渉できます 労働組合では専門スタッフがみなさんの状況を詳しく聞いて、何ができるのか説明してくれるでしょう。そのうえで組合に加入しようということになれば、会社に申し入れ、解決策を会社と話し合うことになります。専門スタッフが最後までサポートしてくれますので、安心です。黙っていてはクビになるだけ。やるだけやってみれば、きっといいことあります。 ○労働組合にはひとりからでも誰でも加入することができます。 まずは21ページにある連絡先に相談してみましょう。 |
| 4. 困ったときにはセーフティネット |
| ● 雇用保険の失業給付(ハローワーク) 雇用保険の被保険者が失業時に安心して再就職できるように、生活を確保するのが雇用保険の目的です。また、所定の職業訓練学校に通った場合、その期間は支給が延長されます。離職票を会社からもらったら、身分証明書、写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚、印鑑(認印で可)、本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)をもってハローワークで手続きをしましょう。 受給要件 受給要件、給付金額、給付期間は以下のつぎのようになっています。 1.ハローワークで求職活動をすること 2.一定期間以上、雇用保険の被保険者であること ○自己都合での離職者:過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していたこと ※現在、国会でこの期間を6ヶ月に短縮する法案が議論されています。可決されれば、3月31日以降に離職した人には適用される見込みです。(3/20記) ○会社都合での離職者:過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していたこと ※ 会社が雇用保険に加入していなくても大丈夫 雇用保険への加入は、人を雇う会社の義務です。会社が未加入の場合がありますが、ハローワークに申し出れば、2年さかのぼって加入できます。給与明細や雇用契約書など労働者であったことを証明する資料をもってハローワークへ行きましょう。 ※ 会社都合のつもりが自己都合にされた 自己都合退社の場合、3ヶ月間の給付制限がつき、その間は失業給付が受けられません。会社都合なのに、離職票が自己都合にされてしまって、給付がすぐに受けられない。そんなときは、まずハローワークに相談してみましょう。それでもダメなら労働組合に相談しましょう。 給付金額 給付金額は、失業する直前の半年間の平均賃金の50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)です。ただし以下の表の通りの上限額が定められています。 ![]() 給付期間 ![]() ● 解雇等による住宅喪失者に対する「就職安定資金融資」事業(ハローワーク) 厚生労働省が昨年12月に新設した制度です。雇い止めや契約打ち切りによって失業と同時に社員寮を追い出される危険性のある人に対して資金を貸し付ける制度です。別表のとおり、住宅入居書記費用、家賃補助費、生活・就職支援費について最大で186万円貸し付けが受けられます。保証人は不要です。半年以内に就職することができれば、「住宅入居書記費用」のうち敷金・礼金等に当てられた部分の返済が免除されます。借金がある人でも比較的貸付を受けやすいのがこの制度の利点です。 この制度を利用したい人はハローワークに行って、この制度を利用したいと申し出てください。就労相談を行ったうえで、解雇となった会社の離職と住居喪失の証明、入居予定の賃貸住宅に関する確認書類をそろえれば、融資を受けることができます。 資料として、15ページに必要書類のサンプルを載せました。実際は、通し番号が打たれたこれらの書類をハローワークでもらってくる必要があります。早めにハローワークに行きましょう。 貸付対象品目と貸付上限額(厚生労働省ホームページより転載) ![]() |
| ● 生活に困ったときの生活保護制度 憲法25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(生存権)と書かれています。さまざまな事情で生活に困ることは誰にでもあり得ることです。それでもなお私たちには生きる権利があります。そんな私たちの生きる権利を最後に守ってくれるのが生活保護です。 1、どのような人が生活保護を受けられるのか 国が定めている「最低生活費」以下の収入しかなく、手持金や貯金などもわずかになり、いま生活に困窮している状況であれば誰でも生活保護制度を利用できます。収入があったとしても、現金や預金の合計が最低生活費以下であれば利用できます。ただし基準の半額を超える分は最初の保護費から差し引かれます。 最低生活費は、地域や年齢で細かく決められていますが、家賃・医療費・介護費を別にした生活費が一人暮らしで6〜8万程度、二人で9〜12万円程度、三人で12〜15万程度がおおまかな目安となります。 2、申請は各市町村の福祉事務所でできます 日本人の場合は、住民票に関係なく、今あなたが暮らしている場所の福祉事務所に申請できます。福祉事務所の場所は市役所に聞けば教えてくれるでしょう(市役所にある場合が多い)。 ただし、外国籍の場合は、永住ビザや日本人の配偶者ビザなどの定住性のあるビザを持っている場合は生活保護を利用することができます。申請は外国人登録証のある場所の福祉事務所で行います。 ※ 就労ビザや留学生ビザなど定住性がないビザの方はこのパンフレット22ページの<生活相談の窓口>にある支援団体にご相談ください。 3、申請のために用意する書類は次の通り 1)申請書類 このパンフレットの<資料編>に生活保護申請書、一時金支給申請書(必要な場合)がついています。記入方法の通りに記載して持っていきましょう。申請の書類に決まった形式はありません。どの市町村でも使えます。 2)収入や支払い、貯金など現在の状況を証明するための書類 以下の書類は、申請時にはなくてもかまいません。申請は、申請書さえあればできます。ただ、現在の状況を細かく説明できれば申請の手続きがスムーズにいくので、用意できたら、して行くといいでしょう。 ・部屋の契約書・家賃通帳・寮の関係資料 ・銀行預金通帳、郵便貯金通帳(複数ある場合はすべて) ・健康保険証 ・公共料金(電気・ガス・水道・電話)の領収書 ・給料明細書(あれば過去3ヶ月分) ・介護保険関係書類・生命保険証書、簡易保険証書 ・年金関係の書類(年金手帳など) ・手当の書類や金額がわかるもの(障がい者年金や児童手当など) ・不動産登記簿謄本または登記済権利証 4、申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかるのか 本来、福祉事務所は申請のあった日から14日以内に返事を書面で通知する義務がありますが、実際には30日待たされる場合があります。その場合は「早く決定してくれ」と催促しましょう。 5、野宿生活でも生活保護は利用できる 今いる場所の福祉事務所で申請できます。通常の生活費とは別に、アパート暮らしを始めるための敷金や生活用品代も受け取れます。 6、借金があっても生活保護は利用できますか? 利用できます。ただし、保護費から借金を返済することは望ましくありませんので、法律家に相談して任意整理や自己破産などで借金を整理しましょう。法律家の費用は分割で払う制度もあります。 ※ 借金の整理についてはこのパンフレットの<連絡先>の支援団体にご相談ください。 7、自動車やバイクは持てないのですか? 自動車は保有も運転も厳しく制限されているのが現状です。仕事で原動機付自転車を使っている場合は認められます。 8、親族に連絡はいくのか? 生活保護を申請すると福祉事務所は、親や兄弟に「○○さんが生活保護の申請をしましたが、経済的な援助ができますか?」と手紙を出します。親や兄弟は出来る範囲で援助すれば良いことになっており、金銭的に余裕がない場合は自由に断ることができます。ただし、親族から虐待を受けていたなどの場合は連絡しないように福祉事務所に伝えれば、居場所を知られないようにしてもらえます。 9、生活福祉資金貸付制度を勧められたら・・・ 市町村にある社会福祉協議会には、急にお金が必要になった場合の「緊急小口貸付制度」(上限10万円)があります。住民票などが必要です。生活保護を申請に行くと福祉事務所からこの貸付制度を勧められることがあります。しかし現状としては審査基準が厳しく、断られる場合が少なくありません。生活保護を利用するべきでしょう。 10、福祉事務所の水際作戦に負けないで、とりあえず申請してみましょう 生活保護を申請する権利は誰にでもあります。ところが「若いからまだ働けるからもっと頑張ってみなさい」、「本当に真剣に仕事を探したのか」「別の制度があるからそちらを利用するといい」などといった理由にもならない理由で不当に追い返されてしまうことがあります。これを水際作戦といいます。しかし、あきらめる必要はありません。なんと言われようとかまわず「申請はする」と言って、申請しましょう。福祉事務所には、申請書を受け取る義務があります。「受け取れない」と言われたら、「受け取らないことはできないはずだ。厚生労働省に問い合わせる」と答えてください。 このパンフレットの<相談窓口一覧>に書いてある支援団体には生活保護の相談を専門的にやっている団体がありますので、困ったときにはすぐに連絡しましょう。 「申請をしたい」「申請をしたが却下された」「生活保護を受けていたが一方的に打ち切られてしまった」など、生活保護に関するどんな相談にも応じますので、お気軽にお問合せください。 ※ 23ページ参照 |
| 5. 女性たちへ―もしあなたがこんなことに困っていたら |
| ● 職場で性的いやがらせ(セクシャル・ハラスメント)を受けて困ったとき、パワハラ(いじめ)を受けて困ったとき、あなたの証言こそが証拠です。 ● 産休切りや育休切りが増えています。妊娠や出産を理由にした解雇や不利益取り扱いは違法です。まずは、妊娠が分かったら産前産後休業をすぐに申請しましょう。性差別に関わる相談は、女性ユニオンに相談してください。 ● 妊娠して出産費用がなかったら福祉事務所に相談に行ってください。出産費用を補助する、入院助産制度があります。働くことができなかったら生活保護を受けることもできます。 ● 離婚したいがどうすればいいか困ったとき、あるいは夫から一方的に離婚したいと言われて困ったときには相談しましょう。 離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。子どもがいるときには、養育費についても取り決めましょう。 子どもの養育費を払ってもらえずに困ったとき、母子家庭で生活費が苦しくて困ったときには 各地のしんぐるまざあず・ふぉーらむなどの母子家庭団体や、自治体の母子自立支援員(福祉事務所や子ども家庭支援センターにいます)などに相談してみましょう。 母子家庭は、児童扶養手当という制度や生活保護制度が利用できます。 児童扶養手当 全部支給 月額4万1720円(子ども2人で5000円加算、3人だとさらに3000円加算) そのほかひとり親医療費助成やホームヘルパー派遣が利用できます。 住居に困ったら、母子生活支援施設に入ることもできます。 ● 夫や恋人などから暴力(DV)を受けて困ったとき どんな理由があっても、暴力をふるうのは犯罪です。あなたは悪くありません。もし夫や恋人から身体的な暴力、精神的な暴力を受けていたら、都道府県の配偶者暴力相談支援センターや、各自治体の婦人相談員(女性相談員)、各地の民間シェルターが相談にのります。安全な場所に避難して人生を再スタートすることや、その後の問題解決などを手伝ってもらえます。 ● 弁護士を頼みたいけど、お金がなくて困ったときには地域の法テラスを利用してください。無料の法律相談を利用できますし、低額の分割払いで弁護士を依頼できます。 |
| 資料編 |
■解雇通知書撤回と寮への滞在を求める通告書![]() ■就職安定資金融資関連─離職・住居喪失証明書(サンプル) ![]() ■就職安定資金融資関連─入居予定住宅に関する状況通知書(サンプル) ![]() ![]() ■生活保護関連─保護申請書の書き方 ![]() ■生活保護申請書 ![]() ■一時金支給申請書 ![]() |
| <各種相談窓口連絡先一覧> ■ 労働組合の全国センター 日本労働組合総連合会(連合)労働相談フリーダイヤル 0120-154-052 全国労働組合総連合(全労連)労働相談ホットライン 0120-378-060 全国労働組合連絡協議会(全労協) 03-5403-1650 全日本建設運輸連帯労働組合 03-5820-0868 全国コミュニティ・ユニオン連合会(全国ユニオン) 03-5371-5202 全日本金属情報機器労働組合(JMIU) 03-5961-5601 ■ 各地の労働組合 札幌地域労働組合 011-756-7790 全国一般宮城合同労働組合 022-261-4392 全国一般埼京ユニオン 048-835-2730 全国一般労働組合東京なんぶ 03-3434-0669 派遣ユニオン 03-5371-8808 NPO法人ガテン系連帯 03-5961-5601 日研総業ユニオン 03-5820-0868 フリーター全般労働組合 03-3373-0180 首都圏青年ユニオン 03-5395-5359 名古屋ふれあいユニオン 052-679-3079 派遣切りホットライン関西 06-6586-5005 武庫川ユニオン 06-6481-2341 連合福岡ユニオン 092-781-5100 ■ 弁護士 日本労働弁護団 03-3251-5363 ■ 生活相談の窓口(生活保護申請支援団体など) 首都圏 NPO法人自立生活サポートセンター・もやい 03-3266-5744 (火曜11時〜21時(電話・来所)、金曜11時〜17時(電話のみ)) ホームレス総合相談ネットワーク 03-5261-1504(平日 10時〜17時) 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク 048-866-5040 (月〜金 10時〜17時) 東北 東北生活保護利用支援ネットワーク 022-721-7011(月〜金 13時〜16時) 東海 静岡生活保護支援ネットワーク 054-636-8611(月〜金 10時〜17時) 東海生活保護利用支援ネットワーク 052-911-9290(火、木 13時〜16時) 近畿 近畿生活保護支援法律家ネットワーク 078-371-5118(月〜金 11時〜12時、13時〜16時) 九州・沖縄 九州生活保護支援ネットワーク 097-534-7260(月〜金 10時〜17時) ※北海道、北陸、中国、四国はありませんので、「首都圏ネット」へご連絡ください ■ 障害・精神医療に関する相談 DPI権利擁護センター(障害関係相談全般) 03-5282-3138 東京精神医療人権センター 03-3366-3352(火 18時〜21時、木 13時〜16時) 大阪精神医療人権センター 06-6313-0056(水 14時〜17時) 移動支援フォーラム Tel/Fax 03-3814-4676 ■ 女性の相談 →女性の労働相談(セクシャルハラスメント、いじめ、派遣切り、産休・育休切り) 女性ユニオン東京 03-5352-6630(月・水・金 11時〜20時) 働く女性の人権センターいこ☆る 06-6949-1561(月・木 12時〜20時) 働く女性の全国センター 0120-787-956(5と0のつく日:平日 18時〜21時、土日祝 14時〜17時) 全国労働組合総連合(全労連)女性部 03-5842-5611 →離婚を迷ったら、シングルマザーの暮らしや仕事について しんぐるまざあず・ふぉーらむ Tel/Fax 03-3263-1519 しんぐるまざあず・ふぉーらむ関西 06-6634-7336 →全都道府県には婦人相談所・配偶者暴力被害相談支援センターがあります。 福祉事務所には、婦人相談員や母子自立支援員がいます。 東京都女性相談センター(23区) 03-5261-3111 東京都女性相談センター(多摩地域) 042-522-4232 東京ウイメンズプラザ 03-5467-2455 →DVの相談 全国統一ナビダイヤル 0570-0-55210 案内にしたがって、自分の居住地の郵便番号を検索すると、全国相談窓口情報が得られます。 ■ 心の悩み相談 全国 社会福祉法人いのちの電話連盟 0120-738-556(毎月10日 20時〜翌8時) 首都圏 NPO法人国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター 03-5286-9090(年中無休 20時〜翌6時) 大阪 NPO法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター 06-4395-4343(年中無休 24時間) 宮崎 NPO法人国際ビフレンダーズ宮崎自殺防止センター 0985-77-9090(日・水・金 20時〜翌11時) 経営者の相談 NPO法人蜘蛛の糸 018-853-9759 多重債務者の相談 多重債務による自死をなくす会 080-6159-4741(年中無休 9時〜20時) |