債 務 整 理 の 概 要 と 費 用                       

 1 債務整理問題の背景
  サラ金利用者は約2000万人、多重債務者約200万人、自己破産申立約24万件と、市民の健全
  な生活は脅かされています。
 
 2 解決方法の概要・目安
 (1) しかし、まずサラ金業者からの借入金は、利息制限法の利息に引き直され(29.2から
  18以下にその分残債務高を減少できます(業者の返済請求額は、過大な請求であり、
  裁判上は認められない部分があります)。
   そこで、5〜7年以上の借入・返済の取引ならいわゆる「過払い」となり、むしろ借り主から業者
  側に過剰な返済額の返還を請求できます(過払返還請求訴訟 @)。
 
 (2) 次に、残債務高(利息制限法により再計算された)の約7割を一括返済できる資金が用意で
   きれば、任意整理(Aの1)により債務整理できる方法も考えられます。
   (一括返済できる資金がなく分割払いなら、残債務全額払いとなる任意整理 Aの2)

 (3) さらに、借り主に安定した返済能力がある場合(×専業主婦)で、
    借り主が小規模個人(○給与所得者○公務員○年金生活者○自営業者○農家)の場合には、
   残債務高の一定割合(@100万円未満なら全額 A100万以上500万以下なら100万円 
   B500万円以上1500万円なら5分の1)を3年間で返済する方法(個人民事再生法のうち
   小規模個人 Bの1)
    借り主が給与所得者等(○給与所得者○公務員○年金生活者×自営業者×農家)で
   かつ以前破産免責、給与所得者等民事再生免責等を得ていたときは7年経過を要件に、
   返済総額は、Bの1に加えて可処分所得要件(1年間当たりの手取収入額から最低生活費
   を控除した額の2倍以上)により返済総額が大きい場合もある返済方法(個人民事再生法の
   うち給与所得者等 Bの2)。
 
 (4) 最後に、支払不能(破産法126条1項)のとき、破産を申立て、免責をえれば
   債務の支払を免れます(破産宣告・免責決定 C)。
   この支払不能は財産、年齢、職業、給料などの総合的で、ケースバイケースで判断されます。
   たとえば生活保護者では、債務額が低額で債権者が少数でも破産宣告がなされます。
   月収20万円のサラリーマンで、債務総額350万ないし400万円なら破産申立できます(毎月
   の支払利息だけでも8〜9万円)。

 3 費用の概算
    実費(後日精算)と着手金(一律3〜5万円)は前金で受領 報酬は事務各段階で分割請求 
   総費用の概算は、あらかじめ受任時に提示します。
 
 (1)過払返還請求訴訟 @
  @  実費 2万円(通信費、内容証明費用)
 A 着手金
  B 報酬 過払返還額の2割
 (2)任意整理(Aの1)
  @  実費 2〜3万円(通信費、内容証明費用)
  A 着手金
  B 報酬  2万円×債権者数
 (2)任意整理(Aの2)
  @  実費 5〜7万円(通信費、内容証明費用、振込費用)
  A 着手金
  B 報酬  2万円×債権者数 +15万円(3年払い)
 (3)個人民事再生法の小規模個人(Bの1)と給与所得者等(Bの2)
  @  実費 25±5万円(予納金、印紙、内容証明費用)
  A 着手金(10万円)
  B 報酬  15〜20万円
 (4)破産宣告・同時破産廃止
  @  実費 3〜4万円(予納金、印紙、通信費)
  A 着手金(10万円)
  B 報酬  10〜15万円
 
  なお、弁護士に依頼した方が妥当な結果がえられる場合(所有不動産や免責不許可事由が
  ある場合)には、弁護士を紹介し、相談料(1万円以下)のみの支払  
 
      
                                     

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