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池田行政書士事務所
行政書士 池田幸雄


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介護タクシー許可とは、一般乗用旅客自動車運送事業許可(患者等輸送事業)のことです。介護タクシーの営業をしようとする方は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。介護タクシーの許可は池田行政書士事務所におまかせください。迅速・丁寧に承ります。

道路運送法の事業区分 患者等輸送限定(福祉輸送事業)の審査基準
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大阪・兵庫のパスポート取得を5,250円で承っております。迅速・丁寧・確実・低料金・即日申請も可。京都府、奈良県の方も承っております。戸籍謄本(抄本)の取得も代行します。
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道路運送法の事業区分
旅客自動車運送事業

 他人の需要に応じ旅客を運送する事業(二種免許が必要)

 1.
一般旅客自動車運送事業

   @一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)

     
路線を定めて定期に運行する自動車により運送

   A一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)

     
一般乗合及び一般乗用以外の運送事業

   B一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)

     
一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸切る運送

  
患者等輸送事業(もっぱらケア輸送サービス)を行うもの)もこの事業の一形態(介護タクシー)

 2.
特定旅客自動車運送事業

   特定の者の需要に応じ、一定範囲の旅客を運送(例.工業団地等の従業員送迎輸送)
   特定市町村の特定の要介護者の医療施設への輸送

自家用自動車による有償運送(一種免許で可)

  緊急時又は公共の福祉の確保のため止むを得ない場合
  (例.自治体が行う過疎地の住民輸送・NPO等による福祉、過疎地有償運送)

 1.
自家輸送

   他人の需要に応じる輸送でないもの(例.ホテル等の送迎輸送)

 2.
無償輸送

   運行経費にかかる輸送の対価を収受しないもの(物品販売等を含む)
   (例.輸送の対価を収受しないボランティア輸送) 

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患者等輸送限定(福祉輸送事業)の審査基準

1.福祉輸送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲

 (1) 業務の範囲

   以下に掲げる者及びその付添人の輸送であって、当該運送の引受けを営業所のみにおいて行う
   輸送に限る。

   @介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」

   A身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第4条にいう「身体障害者」

   B@及びAのほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、人工血液透析等により独立した歩行が困難
     な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者

  (2) 
使用する事業用自動車

   @車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は
    回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

   A@によらず、セダン型等の一般車両(この場合の乗務員は、介護福祉士若しくは訪問介護員の資格
    を有する者または社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を
    修了した者に限る)

2.
営業区域

  (1) 府県を単位とするものであること。

  (2) 営業区域に営業所を設置するものであること。

3.
営業所

  配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の
  事項に適合するものであること。

  (1) 営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内に
      あること。

  (2) 申請者が土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。

  (3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和2
      3年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令の規定に抵触しないもので
      あること。

  (4) 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

4.
事業用自動車

  申請者が使用権原を有するものであること。

5.
最低車両数

  (1) 申請する営業区域において営業所に1両以上の事業用自動車を配置するものであること。

  (2) (1)の車両数については、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、いずれの
      営業所においても1両以上の事業用自動車を配置するものであること。

6.
自動車車庫

  (1) 原則として営業所に併設するものであること。

     
ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2km以内の営業区域ないにあって運行管理を
       はじめようとする管理が十分可能であること。

  (2) 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置
      する事業用自動車の全てを収容できるものであること。

  (3) 他の用途に使用される部分と明確に区画されてるものであること。

  (4) 申請者が3年以上の使用権原を有するものであること。 

  (5) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

  (6) 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。

  (7) 事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265
      号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に
      係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両 制限令に抵触
      しないものであること。

7.
休憩仮眠施設

  (1) 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。

     
ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内に
       あること。

  (2) 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。

  (3) 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用する
      ことができるものであること。

  (4) 申請者が土地、建物について3年以上の使用権原を有するもので有ること。

  (5) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。

8.
管理運営体制

  (1) 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。

  (2) 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格者の運行管理者の
      員数を確保する管理計画があること。この場合において、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31
      年運輸省令第44号、以下「運輸規則」という。)第22条第1項に基づき近畿運輸局長が指定する
      地域において法23条の2第1項第2号の規定により運行管理資格者証の交付を受けた者を運行
      管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有する
      ものであること。

  (3) 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

  (4) 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる
      体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

  (5) 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(
      昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制及び協力体制について明確に整備
      されていること。

  (6) 上記(2)〜(5)の事項等を明記した運行管理規定が定められていること。

  (7) 運輸規則第36条第2項に基づく運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる
      体制が確立されていること。

  (8) 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導
      要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。

  (9) 原則として、常勤の有資格者の整備管理者の選任計画があること。

      
ただし、整備管理に関する外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備
        管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

  (10)利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

9.
運転者

  (1) 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。

  (2) この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって労働関係法令の規定に
      抵触するものでないこと。

  (3) 運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。

  (4) 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務日時の決定等が適切に
      なされるものであること。

10.
資金計画

  (1) 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要
      資金は次の@〜Fの合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものである
      こと。

    @ 車両費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃貸料等

    A 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃貸料等

    B 機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)

    C 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分

    D 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)

    E その他 創業費等開業に要する費用(全額)

  (2) 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日
      以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の@〜Bの合計額と
      する。

    @ (1)@に係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃貸料等。
      ただし、一括払いによって取得する場合は、(1)@と同額とする。

    A (1)A及びBに係る頭金及び2ヶ月分の分割支払金、又は、2ヶ月分の賃貸料及び敷金等。
      ただし、一括払いによって取得する場合は、(1)A及びBと同額とする。

    B (1)C〜Eに係る合計額 

11.
法令遵守

  (1) 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般
     乗用 旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。

  (2) 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる
     名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下
     「申請者等」という。)が次の@〜Gに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。

    @ 法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和
       45年法律第75号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送
       施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人で
       ある場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に
       当該処分を受けた法人の業務を執行の常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

    A 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月
       間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限
       (禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた
       法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を
       執行の常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

    B 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間
       及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を
       受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受け
       る原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行の常勤の役員とし
       て在任した者を含む。)ではないこと。

    C 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の
       確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を
       受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。

    D 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。

    E 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法(昭和35年法律第105号)
       の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無
       保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。

    F 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)、貨物自動車運送事業報告
       規則(平成2年運輸省令第33号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切
       に行っていること。

    G 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申請日
       前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受け
       た者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける
       原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員と
       して在任した者を含む。)ではないこと。

12.
損害賠償能力

  旅客自動車運送事業者が事業自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の
  損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める(平成17年国土交通省告示第503号)で定め
  る基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。

13.
適用

  許可に付した条件の変更又は解除、事業計画の変更、譲渡譲受、合併、分割又は相続、運送約款の
  許可等申請については、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の許可及び
  認可等の申請にする審査基準について」(平成14年1月18日付け近運旅二公示第9号)を準用する。

14.
申請時期等

  (1) 申請時期
       許可の申請は、随時受け付けるものとする。
       ただし、法第8条の緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行
       わない。

  (2) 処分時期
       原則として、随時行うこととする。ただし、標準処理期間を考慮した上で一定の処分時期を別途
       定めることができることとする。

15.
挙証等

  申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。

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介護タクシー許可申請の添付書類
1. 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面

2. 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳

3. 資金の調達方法を記載した書面

4. 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
   (事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)


   @ 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)

   A 営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は、申請日
     より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書(写))

   B 都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書

   C 車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)

   D 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)

   E 車両見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書・車両カタログ

5. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類

   @ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

   A 最近の事業年度における賃借対照表

   B 役員又は社員の名簿及び履歴書

6. 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

   @ 定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合には
      、認証のある定款)又は寄付行為の謄本

   A 発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書

   B 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載
      した書類

7. 法人格なき組合にあっては、次に掲げる書類

   @ 組合契約書の写し

   A 組合員の資産目録

   B 組合員の履歴書

8. 個人にあっては、次に掲げる書類

   @ 資産目録

   A 戸籍抄本

   B 履歴書

9. 法7条(欠格事由)各号のいずれかにも該当しない旨を証する書類

10.その他(審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類

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