争続にならないための遺言書作成をお手伝い!!

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池田行政書士事務所
行政書士 池田幸雄

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電話受付時間
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〒563−0036
大阪府池田市豊島北
1−5−30
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IP電話
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自筆証書遺言作成 
公正証書遺言作成
法定相続人 
法定相続分 
遺留分・遺留分減殺請求 
遺言関連の法律用語集 
遺言・相続に関するQ&A
【公正証書遺言作成】
メリット・デメリット
作成の手順(流れ)
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ご依頼・お問合せ
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多可町、豊岡市
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香美町、新温泉町
相生市、たつの市
赤穂市、宍粟市
太子町、上郡町
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神河町、市川町
福崎町、明石市
加古川市、高砂市
稲美町、播磨町
洲本市、南あわじ市
淡路市

神戸市
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垂水区、中央区
長田区、灘区、
東灘区、兵庫区

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宮津市、亀岡市
城陽市、向日市
長岡京市、八幡市
京田辺市、京丹後市
南丹市、木津川市
大山崎町、久御山町
井出町、宇治田原町
笠置町、和束町
精華町、南山城町
京丹波町、伊根町
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京都市
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中京区、上京区
東山区、下京区
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左京区、右京区
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上北山村、川上村
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pdfファイル】
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メリット・デメリット
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作成の手順(流れ)
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負担付遺贈
付言事項
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未成年後見人の指定
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胎児の認知
推定相続人の廃除
遺言執行者の指定
相続分の指定の委託
前回の遺言の撤回
各相続人に公平に遺す
長男に妻の面倒を頼む
特別受益の持出し免除
法定相続分以外の指定
遺留分減殺請求の指定
祭祀の主宰者を指定
自筆証書遺言の封筒
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自筆証書遺言の下書き用
自筆証書遺言の文例
【遺言書に書けること
遺言で出来ること・出来ないこと
財産の処分方法や相続分の指定
特別受益の持戻し免除
遺産分割の禁止
負担付遺贈
子供の認知
相続人の廃除、廃除の取消し
遺言執行者の指定
未成年後見人、未成年後見監督人の指定
相続人相互の担保責任の指定
遺留分の減殺方法の指定
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遺留分の割合
遺留分の減殺請求
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推定相続人
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相続人の廃除
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介護予防訪問介護等事業所指定申請
居宅介護支援事業所指定申請
介護保険施設指定申請
屋外広告物設置許可申請
電気工事業者登録申請
電気工事業開始届
工場設置許可申請
公害法関係申請
一般廃棄物処理業許可申請
一般廃棄物処理施設設置届
産業廃棄物処理施設設置届
解体業・破砕業許可申請(自動車リサイクル法に基づく)
医療用具製造業(輸入販売業)許可申請
食品製造業許可申請
食品等輸入届出手続き
医薬品・医薬部外品・化粧品製造業(輸入販売業)許可申請
医療用具製造業(輸入販売業)許可申請
医療品販売業許可申請
薬局開設許可申請
毒物・劇薬営業者登録(更新)申請
診療所開設許可申請
診療所開設届
接待飲食等営業(1号〜6号)
遊技場的営業(7、8号)
深夜酒類提供飲食店営業開始届
風俗関連営業開始届(無店舗型性風俗特殊営業含む)
質屋営業許可申請
火気使用設備等の設置届
防火対象物使用開始届
危険物製造所設置認可申請
銃刀法関係
開発行為許可申請
既存宅地確認申請
普通財産売却申請
公共物用途廃止申請
道路水路占用許可申請
道路位置指定申請
公共用地境界明示申請
特別地方消費税申告
事業所税申告
不動産取得税申告
たばこ小売販売業許可申請
酒類販売業許可申請
特殊車両通行許可申請
著作権の登録
特許、商標、意匠、著作権に関する契約書
特許侵害に関する警告書、告訴状作成
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包括遺贈
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自筆遺言書
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 池田行政書士事務所遺言書の書き方と文例・作成サポート公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言とは、遺言者が公証人(法律の専門家)に遺言の趣旨を口頭で述べこれを公証人が公正証書として作成する遺言です。公正証書遺言は、保管も確実で偽造の心配もなく、民法で定める遺言の中では最も安全で確実な遺言です。少しの手間と費用がかかりますが、確実に遺言の内容を実現したいのなら公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言の内容、作り方、相続をスムーズに行う遺言書も紹介しています。
大切な人のために、自分のために、相続争いを防ぐために、想いを、願いをかたちにする公正証書遺言作成をお手伝い致します。遺言の作り方・書き方など、お気軽に池田行政書士事務所にお電話(ご相談)下さい。迅速・丁寧・確実に承ります。

次の方は遺言書の作成をお勧めします。

法定相続人以外(可愛い孫等)へ財産を遺したい
特定の相続人(愛する妻)へ全財産を遺したい
世話になった知人や友人へ財産を遺したい
家族が平等になるように財産を分けたい
財産をあげたくない子供がいる
事業を手伝ってくれる子に承継させたい
ペット(愛犬)の面倒をみてほしい


公正証書遺言のメリット・デメリット 公正証書遺言の作成手順(流れ)
公証役場(公証人)の手数料及び必要書類 公正証書遺言の遺言検索システム
大阪府・兵庫県の公証役場所在地 遺言書作成のご依頼・ご相談
遺言書の書き方と文例・作成サポート 自筆証書遺言作成サポート
遺言書に書けること(遺言の出来ること) 遺言書の作成をお勧めするケース
法定相続人 法定相続分
遺留分・遺留分減殺請求 遺言に関連する法律用語集
遺言書の検認 自筆証書遺言の文例(例文)
公正証書遺言作成の報酬額 池田行政書士事務所
遺言・相続に関するQ&A(大阪府行政書士会)

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大阪府池田市、箕面市、豊中市、能勢町、豊能町、吹田市、大阪市淀川区在住の方限定で、遺言書の書き方・手続等や建設業許可申請等の無料相談(出張)を受付中です。建設業許可申請手続きサポート

大阪・兵庫のパスポート申請を5,250円で承っております。迅速・丁寧・確実・低料金・即日申請も大丈夫です。京都府、奈良県の方も承っております。戸籍謄本(抄本)の取得も代行します。
大阪・兵庫パスポート申請代行センター

車庫証明を格安で代行します。迅速・丁寧・確実・即日申請。土・日・祝日・夜間のお電話もOK。
車庫証明の報酬額(料金案内)

お気軽に下記へお電話下さい。9:00〜23:00
072−762−5855
050−3062−7035
090−1715−7897


公正証書遺言
民法第969条
 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。


公正証書遺言の方式の特則
民法第969条の2
 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
自筆で筆記する必要がありません。
公証人が作成するので様式不備で無効になることがありません。
公証役場に原本を保管するので偽造、紛失、盗難のおそれがありません。
公証人(法律の専門家)に遺言などのわからないことを質問して解決ができます。
遺言能力等で争われるおそれが少ないです。
一部の相続人等が遺言書を隠してしまっても、遺言書の存在や遺言の内容が、全国どこの公証役場でも検索できます。
公正証書遺言の遺言検索システム(閲覧・謄本請求)
原則、確実に遺言の内容を実現できます。
開封に家庭裁判所の検認手続きが不要です。
すぐに遺言内容を実現(執行)できます。
デメリット
作成費用がかかります。
作成費用については公証人の手数料をご覧下さい。
手間がかかります。『必要書類を揃えたり、公証人と打合せ』
専門家(行政書士、弁護士等)に依頼すれば自筆証書遺言より簡単に作成できます。
証人2名以上の確保が必要です。
当事務所でも証人の手配を承ってます。
遺言内容が公証人と証人に知られます。
行政書士等には法律で守秘義務があります。
公証役場に出向かなければなりません。
病気などで公証役場に行けない場合、公証人が自宅等に出向いて手続きを行うこともできます。


自筆証書遺言作成サポート 法定相続人 法定相続分 遺留分・遺留分減殺請求
公正証書遺言作成の報酬額 ご依頼・ご相談 トップ↑ 池田行政書士事務所
遺言書の書き方・作成サポート 遺言書作成をお勧めするケース 遺言でできること
公正証書遺言の作成手順(流れ)

1.相続人や受遺者を(確認)調べます。

相続人とは、配偶者(夫、妻)、子、孫、父母、兄弟姉妹など

受遺者とは、法定相続人以外の人(長男の嫁や知人や友人など)

法定相続人については法定相続人又は相続人シート.pdfで確認できます。

遺言書の作成をお勧めする方は遺言書作成をお勧めするケースで確認できます。

ご自身(遺言者)の法定相続人は相続人確認チャート図.pdfで判定できます。

相続人や受遺者などの基本情報の記載は相続人・受遺者等データ表.pdfをご活用下さい。

遺言書作成に必要な書類は遺言書作成に必要な書類チェックリスト.pdfで確認できます。
          
2.財産の内容を確認(調査)します。【財産目録の作成

不動産(土地・建物等)、自動車、美術品、骨董品、貴金属、現金・預貯金、商品券、株式、債券、
  ゴルフ会員権等の有価証券など

相続財産の目録作成・調査(確認)は相続財産リスト一覧.pdfをご活用下さい。
          
3.誰にどの財産をあげるか、家族たちへの想い、遺言における財産の分配方法の理由、遺言者の思い、など遺言書の原案を考えます。

自宅(土地・建物)をの△△に相続させる。

○△銀行の預貯金を長男の○○に相続させる。

△◇銀行の預貯金をの○○に遺贈する。

付言事項』として、遺言者の思いを書き残しておくと、家族の人たちに遺言の趣旨を正確に理解して
  もらう手助けになります。


一定の相続人には遺留分がありますので、遺留分を考慮して決めることをお勧めします。遺留分を侵
  害する遺言書を作成する場合、相続人の間で紛争が生じないかなど、遺言の影響を十分に検討して
  おくことが大事です。

特別受益や寄与分を考慮することで、公平で実態に即した遺言書を作成することができます。

遺言書作成の後に出来る財産や遺言書に記載のない財産が出てきた場合、誰に遺すか決めておき
  ます。

各相続人の法定相続分については法定相続分で確認できます。

遺留分の権利を有する相続人や遺留分の割合については遺留分で確認できます。

          
4.遺言書を下書きします。

遺言には、家族への想いなども書けますが法的効力を持つのは相続身分上の行為財産の処分に関する行為に限られます。

法的効力を持つ内容(遺言で出来ること)は遺言書に書けることで確認できます。

遺言で出来ないこと(遺言書に書けないこと)。
結婚や離婚のこと。養子縁組や離縁のこと。債務(借金)の分割方法の指定。


遺言書は公証人が作成しますのでメモ程度でもかまいません。

公正証書遺言作成の下書きメモは
公正証書遺言作成メモ.pdfをご活用下さい。
          
5.証人2名以上に依頼(確保)します。

信頼できる友人、親族など。

弁護士、行政書士、司法書士など。

   行政書士などにお願いすると、証人手数料(当事務所10,500円)がかかります。

公正証書遺言の証人になれない人。

   未成年者。

  
 相続人(法定相続人妻、夫、子、父母等・遺贈【知人、友人等を受ける人) 

  
 相続人の配偶者・直系血族。

  
 公証人の配偶者や四親等以内の親族。

  
 公証役場の書記官や従業員。
          
6.公証人と事前打合せ。

公正証書遺言作成に必要な書類を持参します。

   遺言者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)

  
 相続人と遺言者との続柄の確認書類(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍など)

   証人、遺贈を受ける人(相続人以外)の住民票

   財産内容がわかる資料(不動産の登記事項全部証明書・固定資産評価証明書、預金通帳など)

遺言内容の確認、遺言などに関することの質問。


打合せは遺言者以外の家族や第三者(行政書士、友人、弁護士等)でも可能です。

公正証書遺言作成日時や次回の打合せ日時・方法などを決定します。

不足している書類がないかを確認します。

   ある場合、次回打合せ日又は遺言書作成日までに用意します。

お近くの公証役場は大阪府・兵庫県の公証役場所在地で確認できます。
          
7.2回目以降の打合せ。

前回の打合せに基づいて、公証人が遺言書の原案を作成しますので、原案内容を確認します。

   公証役場に出向かなくても、ファクシミリや郵送でも可能です。
          
8.公正証書遺言作成日、当日。

公証役場に証人2人と行きます。

遺言者の実印や証人の認印・身分証明書、現金等を持参します。

   前回の打ち合わせで、不足書類があった場合は、その書類も持参します。

公証人が遺言書を一字一句読み上げて、内容が合っているかどうかを遺言者に確認します。

確認し終わったら、全員が署名、押印します。

   
遺言者は実印を押印します。

   
証人は認印を押印します。

公正証書遺言の原本、正本、謄本の三部つくられます。 正本、謄本を受け取り、手数料を支払って終了
  です。

   公正証書遺言の原本は、公証役場に保管され、正本、謄本の保管ですが正本を遺言者が保管
     し、謄本はその遺言で相続される相続人や受遺者に所持させておくことが多いです。遺言執行者
     を指定した場合は、
正本を遺言執行者に所持させておきます。


池田行政書士事務所に公正証書遺言の作成をご依頼された場合、1〜7までサポートいたします
ので依頼者様は8の公証役場にお越しくださるだけで公正証書遺言が作成できます。

スムーズに相続の実現ができるように公正証書遺言に入れたほうがいい内容

遺言執行者を指定する。

 相続財産に不動産(土地・建物)がある場合、遺言執行者を定めて置けば登記手続きが
   スムーズに行えます。

 
相続人を代表して遺言を実現する人を指定することで相続の実現がスムーズになります。

遺言執行者に金融機関の手続きの権限を与える。

 
預貯金の解約、名義変更・貸金庫の開閉などの権限を与えておかないと金融機関が応じてくれない
   場合があります。

遺言執行者に支払う報酬や遺言執行にかかる費用をどこから支出するか指定します。

預貯金や不動産などは、財産を特定できるように口座番号や所在地など詳細を記載します。

 
不動産は登記事項証明書を取得して、正確に記載します。

遺言書に定めのない財産が出てきた場合や遺言書作成後に出来た財産を誰に遺すかを指定します。

「あげる」や「譲る」などの日常生活で使用する言葉ではなく、相続人には「相続させる」、相続人以外
  には「遺贈する」を記入する。

祖先の祭祀の主宰者を指定します。

予備的遺言

 
財産を相続させたいご家族などが、高齢や病気などで遺言者よりも先に亡くなる心配がある場合、
  代わりに相続させるご家族を決めておきます。

付言事項

 
ご家族たちへの想いや遺言の財産の分配方法の理由などを書き残すことで遺言の想いや遺言者の
   願いを正確に家族が理解する助けにもなり無用な争いもさけることができます。


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遺言書の書き方・作成サポート 遺言書作成をお勧めするケース 遺言でできること

公証役場(公証人)の手数料及び必要書類

公正証書遺言作成の費用(手数料)
【相続人または遺贈を受ける人1人あたりの手数料】

目的財産の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 1万1,000円
1,000万円まで 1万7,000円
3,000万円まで 2万3,000円
5,000万円まで 2万9,000円
1億円まで 4万3,000円
1億円を超え3億円まで、5,000万円ごとに1万3,000円加算
3億円を超え10億円まで、5,000万円ごとに1万1,000円加算
10億円を超える場合は、5,000万円ごとに8,000円加算


上記手数料は相続人または遺贈を受ける人1人あたりの手数料です。

相続人や遺贈を受ける人が複数いる場合は、それぞれの手数料を合算します。


全体の相続財産が1億円未満の場合には、上記手数料以外に1万1,000円(遺言手数料)が必要
  です。

原本(4枚を超える分)、正本、謄本の作成に必要な用紙の枚数について、1枚あたり250円がかかり
  ます。

自宅や病院で遺言書を作成する場合、上記手数料が5割増しになります。他に公証人の日当(2万円、
  4時間以内は1万円)と交通費(実費)が、かかります。

祭祀の主宰者の指定など目的価額が算定できない場合、目的価額を500万円として算定し手数料は
  1万1,000円
です。


2,000万円の財産を2人に1,000万円ずつ相続させる場合の手数料の計算例

夫(遺言者)が配偶者(妻)と子(長男)に財産を相続させる公正証書遺言
妻(相続人)に預金(1,000万円)を相続させる
長男(相続人)に土地建物(1,000万円相当)を相続させる
公証人手数料 1万7,000円 × 2人 =  3万4,000円
遺言手数料 1万1,000円
用紙代 約3,000円
合計 約4万8,000円


上記金額はおよその金額になりますので、実際に作成される際は公証役場へご確認下さい。

行政書士や弁護士等に依頼した場合は上記以外に行政書士への手数料(報酬額)が必要になります。

上記内容の公正証書遺言作成を池田行政書士事務所にご依頼頂いた場合の費用

当事務所の報酬額 52,500円 + 公証役場の手数料 48,000円 = 100,500円

証人(他1名)の手配もご依頼いただいた場合、別に10,500円が必要です。

当事務所の報酬額(料金+業務内容)については公正証書遺言作成の報酬をご覧下さい。


公正証書遺言作成の必要書類

印鑑(遺言者は実印・証人は認印でもOK)

遺言者の印鑑登録証明書

遺言者と相続人との続柄のわかる確認書類(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍など)

相続人以外に遺贈する場合、その遺贈を受ける人の住民票

証人2名や遺言執行者の住民票など(住所・氏名・生年月日・職業などのメモ)

相続財産の内容がわかる書類(不動産の登記事項全部証明書・固定資産評価証明書、預金通帳など)


上記の書類等が必要になりますが、公証人役場によっては、その他の書類が必要になる場合もあります
  ので、お近くの公証人役場にお尋ね下さい。

お近くの公証役場は大阪府・兵庫県の公証役場所在地で確認できます。

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公正証書遺言の遺言検索システム(閲覧・謄本請求)

公正証書遺言の有無について、平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成された公正証書遺言であれば,日本公証人連合会において,全国的に,公正証書遺言を作成した公証人役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等をコンピューターで管理していますから,すぐに調べることができます。なお、検索、照会はどこの公証人役場からでも依頼できます。公正証書遺言の存在が確認できた場合、現実に保管されている公証人役場に対して遺言書の謄本の交付手続ができます。


公正証書遺言の検索は、遺言者が死亡した場合相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。遺言者が生存中遺言者本人のみが請求できます。


遺言検索システムの請求手続き

1.請求者(相続人など)ご本人が手続きされる場合

 (1)遺言者の死亡が確認できる書類

   
除籍謄本など

 (2)請求者が相続人等であることが確認できる書類

   
戸籍謄本など

 (3)請求者の本人確認書類(つぎのいずれか)

   
運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印

   印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)と実印

2.請求者(相続人など)の代理人が手続きされる場合

 (1)遺言者の死亡が確認できる書類

   
除籍謄本など

 (2)請求者が相続人等であることが確認できる書類

   
戸籍謄本など

 (3)請求者(相続人など)の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

 (4)委任状(請求者(相続人など)の実印を押印されているもの)

 (5)代理人の本人確認書類(つぎのいずれか)

   
運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印

   印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)と実印

公証役場によっては上記書類以外に必要な書類がいる場合があります。お近くの公証役場にお尋ね下さい。

お近くの公証役場(公証人役場)は大阪府・兵庫県の公証役場所在地で確認できます。


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遺言書作成のご依頼・ご相談

下記、メール・お電話・FAXにてご依頼又はご相談下さい

電話番号 072−762−5855
050−3062−7035(IP電話)
電話受付時間9時〜23時
(土曜日・日曜日・祝日も受付)

不在時は携帯電話にお願いします。
携帯電話 090−1715−7897
FAX番号 072−762−5855 24時間受付しています。
メール お問合せフォームをご利用下さい。
ikeda3048@w5.dion.ne.jp
大阪府池田市、箕面市、豊中市、能勢町、豊能町、吹田市、大阪市淀川区在住の方限定で、
公正証書遺言の書き方・作成等
無料相談(出張)を実施中です。


自筆証書遺言作成のサポート
自筆証書遺言の原案作成
自筆証書遺言の書き方・作り方・わからないこと自筆証書遺言の添削
ご自身で作成された自筆証書遺言の確認自筆証書遺言の文例(例文)
公正証書遺言作成のサポート公正証書遺言の書き方・作り方・わからないこと
公正証書遺言の証人遺言状の書き方・作り方遺言書に関すること
遺言書の無料出張教室(講演)遺言書の作り方などの無料セミナー
遺言書の作成・保管・執行
等、どんなことでもご相談下さい。

公正証書遺言作成サポート
1.公正証書遺言に関するご相談(メール・電話等)
2.公正証書遺言の原案作成
3.必要書類等の収集(不動産の登記事項証明書等)
4.相続人の確認
5.公正証書遺言作成メモの作成
6.遺言者・相続人・受遺者・遺言執行者等の目録の作成
7.相続財産リスト一覧の作成

8.公証人との事前打合せや公正証書遺言作成日の段取り
9.公正証書遺言作成当日の証人及び証人(他1名)の手配


当事務所の公正証書遺言作成サポートの費用は公正証書遺言作成の報酬額をご覧下さい。

〒563−0036
大阪府池田市豊島北1丁目5番30号
         サンハイツ北豊島205
          池田行政書士事務所
          行政書士 池田幸雄


池田行政書士事務所の所在図

最寄り駅:阪急宝塚線石橋駅から徒歩約17分


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大阪府・兵庫県の公証役場(公証人役場)所在地
大阪府、兵庫県及び近畿の公証役場(公証人役場)の所在地です。

公証役場名をクリックすると所在図が表示されます。
名称 所在地・電話番号・FAX番号
大阪府
梅田公証役場 〒530−0012
大阪市北区芝田2−7−18 オーエックス梅田ビル新館3F
TEL:06−6376−2466  FAX:06−6374−3670
平野町公証役場 〒541−0046
大阪市中央区平野町2−1−2 沢の鶴ビル2F
TEL:06−6231−8587  FAX:06−6231−7551
本町公証役場 〒541−0052 
大阪市中央区安土町3−4−10 ホースビル3F
TEL:06−6271−6265  FAX:06−6266−4069
江戸堀公証役場 〒550−0002
大阪市西区江戸堀1−10−8 パシフィックマークス肥後橋5F
TEL:06−6443−9488  FAX:06−6449−0527
難波公証役場 〒556−0011
大阪市浪速区難波中1−10−4 南海野村ビル6F
TEL:06−6633−3598  FAX:06−6643−5020
上六公証役場 〒543−0021
大阪市天王寺区東高津町11−9 日本生命上本町ビル4F
TEL:06−6633−3598  FAX:06−6762−5690
枚方公証役場 〒573−0027
枚方市大垣内町2−16−12 サクセスビル5F
TEL:072−841−2325  FAX:072−841−2326
堺合同公証役場 〒590−0076
堺市堺区北瓦町2−4−18 りそな堺東ビル4F
TEL:072−233−1412  FAX:072−233−1441
岸和田公証役場 〒596−0054
岸和田市宮本町2−29 ライフエイトビル3F
TEL:0724−22−3295  FAX:0724−22−4649
東大阪公証役場 〒577−0809
東大阪市永和1−11−10 東大阪商工会議所3F
TEL:06−6725−3882  FAX:06−6725−3883
高槻公証役場 〒569−1123
高槻市芥川町1−15−18 ミドリ芥川ビル2F
TEL:072−681−8500  FAX:072−681−2252
兵庫県
神戸合同公証役場 〒650−0033
神戸市中央区江戸町95 井門神戸ビル8F
TEL:078−391−1180  FAX:078−391−2803
伊丹公証役場 〒664−0846
伊丹市伊丹1−6−2 丹兵ビル2F
TEL:072−772−4646  FAX:072−772−4646
尼崎合同公証役場 〒660−0881
尼崎市昭和通7−234 りそな銀行ビル2・4F
TEL:06−6411−2777  FAX:06−6412−3380
明石公証役場 〒673−0892
明石市本町1−1−32 明石商工会館ビル302
TEL:078−912−1499  FAX:078−912−9414
姫路東公証役場 〒670−0935
姫路市北条宮の町385番地 永井ビル3F
TEL:079−223−0526  FAX:079−223−0531
姫路西公証役場 〒670−0935
姫路市北条口2−18宮本ビル2F
TEL:079−222−1054  FAX:079−222−1054
洲本公証役場 〒656−0025
洲本市本町2−3−13 富本ビル3F
TEL:0799−24−3454  FAX:0799−24−3454
豊岡公証役場 〒668−0024
豊岡市寿町11−2 第2千代田ビル305
TEL:0796−22−0796  FAX:0796−22−0796
龍野公証役場 〒679−4167
たつの市龍野町富永300−13 中岡ビル2F
TEL:0791−62−1393  FAX:0791−62−1393
加古川公証役場 〒675−0031
加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2F
TEL:079−421−5282  FAX:079−421−5474
京都府
京都合同公証役場 〒604−8187
京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436−2 シカタディスビル5F
TEL:075−231−4338  FAX:075−231−0550
宇治公証役場 〒611−0021
宇治市宇治壱番132−4 谷口ビル2F
TEL:0774−23−8220  FAX:0774−23−8320
舞鶴公証役場 〒624−0885
舞鶴市字北田辺126−1−1 ジブラルタ生命舞鶴ビル5F
TEL:0773−75−6520  FAX:0773−75−6503
福知山公証役場 〒620−0045
福知山市字天田小字犬丸235−1 三右衛門ビル3F
TEL:0773−23−6309  FAX:0773−23−6309
奈良県
奈良合同公証役場 〒630−8253
奈良市内侍原町6 奈良県林業会館3F
TEL:0742−22−2966  FAX:0742−22−3075
高田公証役場 〒635−0095
大和高田市大字大中98 おがわビル3F
TEL:0745−22−7166  FAX:0745−22−1254
滋賀県
大津公証役場 〒520−0043
大津市中央3−2−1 セザール大津森田ビル3F
TEL:077−523−1728  FAX:077−523−5028
長浜公証役場 〒526−0042
長浜市勝町715番地 
TEL:0749−63−8377  FAX:0749−63−1771
近江八幡公証役場 〒523−0893
近江八幡市桜宮町214−5 
TEL:0748−33−2988  FAX:0748−33−6763
和歌山県
和歌山合同公証役場 〒640−8157
和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3F
TEL:073−422−3376  FAX:073−428−0541
田辺公証役場 〒646−0032
田辺市下屋敷町37 西原ビル2F
TEL:0739−22−1873  FAX:0739−22−1873
御坊公証役場 〒644−0012
御坊市湯川町小松原549−1 アスリービル1F
TEL:0738−22−7320  FAX:0738−22−7320
新宮公証役場 〒647−0043
新宮市緑ケ丘2−1−31 カマツカビル3F
TEL:0735−21−2344  FAX:0735−21−2378
橋本公証役場 〒648−0073
橋本市市脇1−1−1 太平ビル3F
TEL:0736−32−9745  FAX:0736−32−9745


上記以外の地域の方は日本公証人連合会のHP確認できます。


公証役場では遺言書以外に下記の書類なども作成しています。当事務所では下記の書類作成もサポートしています。お気軽にご相談下さい

任意後見契約書  離婚給付契約書  土地・建物等の賃貸借契約書

金銭消費貸借契約書  私署証書の認証  定款認証  外国文書の認証

確定日付の付与  事実実験 尊厳死宣言  その他各種の契約書


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 〒563−0036 大阪府池田市豊島北一丁目5番30号サンハイツ北豊島205
  TEL&FAX:072−762−5855  ikeda3048@w5.dion.ne.jp