会社設立手続きサポート
大阪府・兵庫県での会社設立は池田行政書士事務所におまかせください。
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新しくできた会社法で設立できる会社は、株式会社、合名会社、合同会社、合資会社の4種類です。
【各会社の特徴】
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株式会社 |
合名会社 |
合資会社 |
合同会社 |
| 出資者の数 |
1名以上 |
1名以上 |
有限責任社員
1名以上
無限責任社員
1名以上 |
1名以上 |
| 出資者の責任 |
有限責任 |
無限責任 |
有限責任と無限責任 |
有限責任 |
| 構成員 |
株主 |
社員 |
社員 |
社員 |
最高意思
決定機関 |
株主総会 |
全社員の同意 |
全社員の同意 |
全社員の同意 |
| 会社の代表 |
各取締役
※代表取締役 |
業務を執行する社員 |
業務を執行する社員 |
業務を執行する社員 |
| 業務の執行 |
取締役 |
各社員 |
各社員 |
各社員 |
| 取締役 |
1名以上 |
全社員 |
無限責任社員 |
全社員 |
| 取締役会 |
任意 |
不要 |
不要 |
不要 |
| 監査役 |
任意 |
不要 |
不要 |
不要 |
| 役員の任期 |
取締役
2年〜10年
監査役
4年〜10年
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なし |
なし |
なし |
| 最低資本金 |
制限なし |
制限なし |
制限なし |
制限なし |
| 決算公告 |
義務 |
義務なし |
義務なし |
義務なし |
※代表取締役を定めた場合は、代表取締役が会社の代表になります。
★ 社会的信用が得られやすい
★ 基本的に有限責任
★ 資金・人材が集めやすい
★ 税金の負担が軽い
★ 決算期が自由に選択できる
★ 社会保険に加入できる
★ 事業の継続が容易
上記のように会社設立には個人事業に比べて様々なメリットがあります。
ここでは、株式会社の発起人設立の簡単な流れを説明します。
基本事項の検討
発起人、役員、商号(名前)、本店(所在地)、事業目的、資本の額など会社設立にあったて決めておかなければならない事を検討します。
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| ↓ |
類似商号の調査
平成18年5月の新会社法施行に伴い同一住所での同じ商号の使用の禁止に緩和されましたが、不正競争防止法などの法律に基づき、商号の使用差し止め請求や損害賠償請求を受けたりする可能性がありますので無用なトラブルを避けるためにも調査をしておきましょう。 |
| ↓ |
会社の印鑑作成
類似商号調査の結果、問題なく商号を使用できることがわかったら、会社代表者印、銀行印、角印などを作成しましょう。
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| ↓ |
定款の作成
定款とは、会社の基本的なルールを定めたものです。会社の規模や性質に応じて、組織や運営についての定めを定款に規定します。 |
| ↓ |
定款の認証
作成した定款は、公証役場の公証人の認証をうけてはじめて効力が発生します。 |
| ↓ |
出資金の払込み
出資金を発起人の個人名義の口座に発起人名で振り込みます。 |
| ↓ |
設立登記に必要書類の作成・登記申請
登記申請に必要な書類を作成し、管轄の法務局に設立登記申請を行います。 |
| ↓ |
諸官庁への届出
税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、社会保険事務所などに届出。 |
定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載しなければ効力の発生しない「相対的記載事項」、記載するかしないかは当事者の任意にゆだねられている「任意的記載事項」があります。
| 絶対的記載事項(必ず記載) |
商号 商号は会社の「顔」にあたります。
★会社の種類を示す表示を入れる。 例 ○○株式会社、株式会社△△
★漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字などを使用できます。
【使用できる記号 「&」、「’」、「,」、「‐」、「.」、「・」】
※但し「&」は字間を区切る際の符号にのみ使用可
★社会的に認知されている名称の使用はできません。
★公序良俗に反する言葉の使用はできません。 例 賭博、売春など
★会社の1部門を表す文字や銀行、信託などの文字を入れないこと。
例【支店、出張所、銀行、信託、証券、保険会社等】
(商号)
第○条 当会社は、株式会社○○○と称する。 |
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目的 目的は会社が行う事業内容になります。
★目的に記載されていない事業内容は行えません。
※将来始める事業や興味のある事業など今すぐに行わない事業でも目的に記載します。
★適法性のある目的
★営利性のある目的
★明確性のある目的
★具体性のある目的
(目的)
第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ○○の製造
2. OA機器の販売及びLAN工事
3. 前各号に付帯関連する一切の事業 |
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本店の所在地 本店の所在地は一般に会社の活動の本拠地と言われるところで会社の本社がある場所です。
★定款作成では最小行政区画までの記載も可能です。
(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を大阪府池田市に置く。
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(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を大阪府池田市豊島北1丁目5番30号に置く。
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設立に際して出資される財産の価格又はその最低額 会社設立に際して出資者から出資してもらおうとすら財産の総額、又は出資者に最低限出資してもらおうとする額のどちらかを記載。
★従来は株式会社設立に際し最低1,000万円以上を用意する必要がありましたが、会社法施行でその必要がなくなりました。
(設立に際して出資される財産の価額)
第○条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○万とする。
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(設立に際して出資される財産の最低額)
第○条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金○万とする。 |
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発起人の氏名または名称及び住所 会社を設立するには、設立手続きを実際に行う発起人が必要になります。
(発起人の氏名又は名称及び住所)
第○条 当会社の発起人の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
大阪府池田市豊島北1丁目5番30号
池田 幸雄 |
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発行可能株式総数 会社が将来発行することができる株式総数です。
★定款の認証を受ける際には定款に記載されてなくても良いですが、会社の成立までには記載が必要になります。
(発行可能株式総数)
第○条 当会社の発行可能株式総数は、○○株とする。 |
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| 相対的記載事項(記載することによって効力が発生) |
会社法に定められている事項に限って定款に記載できます。
例(定款自治にゆだねた相対的記載事項の一部)
★変態設立事項(会社法28条)
★全部の株式の内容について、譲渡制限、取得請求権付又は取得条項付の定め(会社法107条2項)
★種類株式の発行(会社法18条2項)
★株式名簿管理人(会社法123条)
★譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求(会社法174条)
★単元株式(会社法188条)
★株券発行(会社法214条)
★株主総会、取締役会及び、監査役会招集通知期間短縮(会社法299条1項、368条1項、376条2項、392条1項)
★株主総会及び種類株主総会の定足数、決議要件の法定要件と異なる定め(会社法309条1項、324条1項、341条)
★株主総会及び種類株主総会の特別決議及び特殊決議並びに取締役会の定足数、決議要件を加重する定め(会社法309条2項〜4項、324条2項・3項、369条1項)
★取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置(会社法326条2項)
★公開会社でない株式会社における取締役、監査役及び執行役を株主に限る定め(会社法331条2項、335条1項402条5項)
★取締役及び監査役の任期伸長、補欠監査役の任期制限(会社法332条2項、336条2項・3項)
★全取締役の同意による取締役会決議省略の定め(会社法370条)
★取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除(会社法426条)
★社外取締役、会計参与、社外監査役及び会計監査人の責任免除契約(会社454条5項)
★取締役会設置会社における中間配当の定め(会社454条5項)
★会計監査人設置会社における余剰金の配当等を取締役会が決定する旨の定め(会社459条1項、460条1項)
など
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| 任意的記載事項(当事者の任意) |
絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で、会社法の規定に違反しない事項、定款に記載しなくても定款自体には影響はない。
例
★株主名簿の基準日(会社法124条)
★株主名簿記載事項の記載等の請求(会社法133条、134条)
★株券の再発行手続き(会社法228条2項)
★定時株主総会の招集時期(会社法296条1項)
★株主総会の議長
★議決権の代理行使(会社法310条)
★取締役の員数(会社法326条1項、331条4項)
★監査役、執行役の員数(会社法402条1項)
★代表取締役(会社法349条3項)
★役付取締役(会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役等)
★取締役会の召集権者(会社法366条1項)
★事業年度
★公告方法(会社法939条1項)
など |
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株式会社の定款は、公証人の認証を受けてはじめて効力が発生します。定款を作成し発起人全員で記名押印し、公証役場へ行き公証人に定款を認証してもらう必要があります。
1.定款認証手続きは会社の本店所在地の都道府県内の公証役場で行います。
2.公証役場に持参するもの
@ 定款3部
A 発起人全員の印鑑証明書、実印
B 委任状(発起人全員で公証役場に行けない場合)
※代理人が発起人ではない場合に代理人の印鑑証明書、実印
C 定款認証に必要な費用
収入印紙代 4万円(電子定款の認証の場合は不要)
定款認証手数料 5万円
謄本作成手数料 1枚250円
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3.大阪府・兵庫県及び近畿の公証役場所在地
公証役場名をクリックすると所在図が表示されます。
| 名称 |
所在地・電話番号・FAX番号 |
| 大阪府 |
| 梅田公証役場 |
〒530−0012
大阪市北区芝田2−7−18 オーエックス梅田ビル新館3F
TEL:06−6376−2466 FAX:06−6374−3670 |
| 平野町公証役場 |
〒541−0046
大阪市中央区平野町2−1−2 沢の鶴ビル2F
TEL:06−6231−8587 FAX:06−6231−7551 |
| 本町公証役場 |
〒541−0052
大阪市中央区安土町3−4−10 ホースビル3F
TEL:06−6271−6265 FAX:06−6266−4069 |
| 江戸堀公証役場 |
〒550−0002
大阪市西区江戸堀1−10−8 パシフィックマークス肥後橋5F
TEL:06−6443−9488 FAX:06−6449−0527 |
| 難波公証役場 |
〒556−0011
大阪市浪速区難波中1−10−4 南海野村ビル6F
TEL:06−6633−3598 FAX:06−6643−5020 |
| 上六公証役場 |
〒543−0021
大阪市天王寺区東高津町11−9 日本生命上本町ビル4F
TEL:06−6633−3598 FAX:06−6762−5690 |
| 枚方公証役場 |
〒573−0027
枚方市大垣内町2−16−12 サクセスビル5F
TEL:072−841−2325 FAX:072−841−2326 |
| 堺合同公証役場 |
〒590−0076
堺市堺区北瓦町2−4−18 りそな堺東ビル4F
TEL:072−233−1412 FAX:072−233−1441 |
| 岸和田公証役場 |
〒596−0054
岸和田市宮本町2−29 ライフエイトビル3F
TEL:0724−22−3295 FAX:0724−22−4649 |
| 東大阪公証役場 |
〒577−0809
東大阪市永和1−11−10 東大阪商工会議所3F
TEL:06−6725−3882 FAX:06−6725−3883 |
| 高槻公証役場 |
〒569−1123
高槻市芥川町1−15−18 ミドリ芥川ビル2F
TEL:072−681−8500 FAX:072−681−2252 |
| 兵庫県 |
| 神戸合同公証役場 |
〒650−0033
神戸市中央区江戸町95 井門神戸ビル8F
TEL:078−391−1180 FAX:078−391−2803 |
| 伊丹公証役場 |
〒664−0846
伊丹市伊丹1−6−2 丹兵ビル2F
TEL:072−772−4646 FAX:072−772−4646 |
| 尼崎合同公証役場 |
〒660−0881
尼崎市昭和通7−234 りそな銀行ビル2・4F
TEL:06−6411−2777 FAX:06−6412−3380 |
| 明石公証役場 |
〒673−0892
明石市本町1−1−32 明石商工会館ビル302
TEL:078−912−1499 FAX:078−912−9414 |
| 姫路東公証役場 |
〒670−0935
姫路市北条宮の町385番地 永井ビル3F
TEL:079−223−0526 FAX:079−223−0531 |
| 姫路西公証役場 |
〒670−0935
姫路市北条口2−18宮本ビル2F
TEL:079−222−1054 FAX:079−222−1054 |
| 洲本公証役場 |
〒656−0025
洲本市本町2−3−13 富本ビル3F
TEL:0799−24−3454 FAX:0799−24−3454 |
| 豊岡公証役場 |
〒668−0024
豊岡市寿町11−2 第2千代田ビル305
TEL:0796−22−0796 FAX:0796−22−0796 |
| 龍野公証役場 |
〒679−4167
たつの市龍野町富永300−13 中岡ビル2F
TEL:0791−62−1393 FAX:0791−62−1393 |
| 加古川公証役場 |
〒675−0031
加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2F
TEL:079−421−5282 FAX:079−421−5474 |
| 京都府 |
| 京都合同公証役場 |
〒604−8187
京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436−2 シカタディスビル5F
TEL:075−231−4338 FAX:075−231−0550 |
| 宇治公証役場 |
〒611−0021
宇治市宇治壱番132−4 谷口ビル2F
TEL:0774−23−8220 FAX:0774−23−8320 |
| 舞鶴公証役場 |
〒624−0885
舞鶴市字北田辺126−1−1 ジブラルタ生命舞鶴ビル5F
TEL:0773−75−6520 FAX:0773−75−6503 |
| 福知山公証役場 |
〒620−0045
福知山市字天田小字犬丸235−1 三右衛門ビル3F
TEL:0773−23−6309 FAX:0773−23−6309 |
| 奈良県 |
| 奈良合同公証役場 |
〒630−8253
奈良市内侍原町6 奈良県林業会館3F
TEL:0742−22−2966 FAX:0742−22−3075 |
| 高田公証役場 |
〒635−0095
大和高田市大字大中98 おがわビル3F
TEL:0745−22−7166 FAX:0745−22−1254 |
| 滋賀県 |
| 大津公証役場 |
〒520−0043
大津市中央3−2−1 セザール大津森田ビル3F
TEL:077−523−1728 FAX:077−523−5028 |
| 長浜公証役場 |
〒526−0042
長浜市勝町715番地
TEL:0749−63−8377 FAX:0749−63−1771 |
| 近江八幡公証役場 |
〒523−0893
近江八幡市桜宮町214−5
TEL:0748−33−2988 FAX:0748−33−6763 |
| 和歌山県 |
| 和歌山合同公証役場 |
〒640−8157
和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3F
TEL:073−422−3376 FAX:073−428−0541 |
| 田辺公証役場 |
〒646−0032
田辺市下屋敷町37 西原ビル2F
TEL:0739−22−1873 FAX:0739−22−1873 |
| 御坊公証役場 |
〒644−0012
御坊市湯川町小松原549−1 アスリービル1F
TEL:0738−22−7320 FAX:0738−22−7320 |
| 新宮公証役場 |
〒647−0043
新宮市緑ケ丘2−1−31 カマツカビル3F
TEL:0735−21−2344 FAX:0735−21−2378 |
| 橋本公証役場 |
〒648−0073
橋本市市脇1−1−1 太平ビル3F
TEL:0736−32−9745 FAX:0736−32−9745 |
※公証役場によっては、予約制となっているところや、事前に定款案をFAX送信を求めるところもありますので、事前に電話で確認してから定款認証手続きを行ったほうが良いでしょう。
※上記以外の地域の方は日本公証人連合会のHPでご確認下さい。
下記、メール・お電話・FAXにてご依頼又はご相談下さい。
| 電話番号 |
072−762−5855 |
AM9:00〜PM8:00
(土・日・祝日も対応)
不在時は携帯電話にお願いします |
| 携帯電話 |
090−1715−7897 |
| IP電話 |
050−3062−7035 |
| FAX番号 |
072−762−5855 |
24時間受付しています。 |
| メール |
お問合せフォームをご利用下さい。
ikeda3048@w5.dion.ne.jp
|
〒563−0036
大阪府池田市豊島北1丁目5番30号
サンハイツ北豊島205
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行政書士 池田幸雄
※池田行政書士事務所の所在図 |
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