車庫証明代行手続きサポート
車庫証明の書き方・取り方・必要書類など、詳しく説明しています。
大阪府・兵庫県の車庫証明は、池田行政書士事務所にお電話下さい。迅速・丁寧・確実に申請します。即日申請も対応。
池田市の車庫証明【4,200円】
豊中市・箕面市・川西市・伊丹市【5,250円】
吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・淀川区・東淀川区・尼崎市・宝塚市【6,300円】
※証紙代などの実費分(2700円+500円)は別途必要になります。
車庫証明代行の報酬額(料金案内)
車庫証明を格安で代行します。迅速・丁寧・確実・即日申請。土・日・祝日のお電話もOK。
自動車登録(名義変更)申請代行
大阪・兵庫の自動車登録(名義変更・住所変更)を格安で代行します。迅速・丁寧・確実に申請。
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●大阪・なにわナンバー管轄【登録印紙、大阪府証紙、送料込み】
※ナンバープレート代や自動車取得税等は別途費用がかかります。
★名義変更を8,400円で承っております。
★名義変更+車庫証明を14,700円で承っております。
大阪・兵庫のパスポート申請を5,250円で承っております。迅速・丁寧・確実・低料金・即日申請も大丈夫です。京都府、奈良県の方も承っております。戸籍謄本(抄本)の取得も代行します。大阪・兵庫パスポート申請代行センター
●車庫証明を格安で代行します。迅速・丁寧・確実・即日申請。土・日・祝日・夜間のお電話もOK。車庫証明の報酬額(料金案内)
お気軽に下記へお電話下さい。【9:00〜23:00】
072−762−5855(050−3062−7035)090−1715−7897
●車検費用っていくらなの?
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「自動車の保管場所の確保等に関する法律」は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
下記の場合は処罰されますので注意して下さい。
| 違反内容 |
罰則 |
違反点数 |
| 虚偽の保管場所証明申請 |
20万円以下の罰金 |
− |
| 道路を車庫代わり使用 |
3ヶ月以下の懲役
又は20万円以下の罰金 |
3点 |
| 道路における長時間駐車 |
20万円以下の罰金 |
2点 |
| 保管場所の不届、虚偽の届出 |
10万円以下の罰金 |
− |
車庫証明(自動車保管場所証明申請書)の要件
1.保管場所と自宅等(使用の本拠の位置)との距離が2km以内であること。
2.道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原をゆうするものであること。
車庫証明(自動車保管場所証明申請書)が必要な場合
1.新車の自動車を購入した時。
※運輸支局等で新規登録が必要です。
2.中古の自動車を個人売買(ネットオークション)で購入や譲渡、相続、譲り受けした時。
※運輸支局等で移転登録(名義変更)が必要です。
3.引越し等で住所を変更した時。
※運輸支局等で変更登録(住所変更等)が必要です。
※自動車保管場所証明申請書等の記入例は下記をご覧下さい。
1.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
※保管場所標章交付申請書は自動車保管場所証明申請書(5枚綴り)の3枚目、4枚目になり
ます。
2.保管場所の所在図・配置図
保管場所の所在図・配置図.pdf
3.保管場所を使用する権原を有する書面(下記書類のいずれか1通)
@保管場所使用権原疎明書面(自認書)
★自己の土地、建物を保管場所として使用する場合
保管場所使用権原疎明書面(自認書).pdf
A賃貸契約書の写し又は領収書又は保管場所使用承諾証明書
★月極め駐車場等を借りる場合
保管場所使用承諾証明書.pdf
※自宅の駐車場などで土地や建物の所有者と申請者が違う場合は保管場所使用承諾証明書が必要
になります。 例 【土地や建物の所有者が親 申請者が子】
4.その他(申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が違う場合)
例 【申請者の住所等(東京本社) 使用の本拠の位置(大阪支店)】
下記のいずれかの書面が必要になります。
@公共料金(電話、ガス、水道等)の領収書
A家賃等の領収書
B使用の本拠の位置宛の郵便物など
★自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図、
保管場所使用権原疎明書面、保管場所使用承諾証明書は管轄の警察署で入手できます。
※自動車保管場所証明申請書等の記載例は下記をご覧下さい。
| 1.保管場所(駐車場・車庫)を決めます。 |
| ↓ |
2.管轄の警察署で自動車保管場所証明申請書等の必要書類を
入手します。
※保管場所の所在地を管轄する警察署
大阪府の管轄地域は大阪府下の警察署をご覧下さい。
兵庫県の管轄地域は兵庫県下の警察署をご覧下さい。
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| ↓ |
3.車庫証明申請書類の作成
※下記の書類などをもとに車庫証明申請書などを作成します。
・自動車検査証等(車名、型式、車台番号、長さ、幅、高さ)
・住民票や印鑑証明書や登記事項証明書(法人)等(自動車の使用の本拠の位置、申請者)
・車庫の契約書等(自動車の保管場所の位置)
★自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書
※保管場所標章交付申請書(自動車保管場所証明申請書の3枚目、4枚目)は複写式に
なっていますので記入する必要はありません。
★保管場所の所在図・配置図(住宅地図等のコピーでもOK)
★保管場所の使用権原を疎明する書面
・保管場所使用承諾証明書(月極めの駐車場(他人の車庫等)の場合)
・保管場所使用権原疎明書面(自宅の駐車場(自己の車庫等)の場合)
※自動車保管場所証明申請書等の記入例は下記をご覧下さい。
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| ↓ |
4.管轄の警察署に車庫証明申請の手続き
※保管場所の所在地を管轄する警察署
★自動車保管場所証明申請書・保管場所の所在図・配置図・保管場所使用承諾証明書又は保管場所
使用権原疎明書面(自認書)を提出
★自動車保管場所証明申請の手数料 2,200円(大阪府、兵庫県の場合)
★交付までに一週間ほどかかります。
大阪府の管轄地域は大阪府下の警察署をご覧下さい。
兵庫県の管轄地域は兵庫県下の警察署をご覧下さい。
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| ↓ |
5.管轄の警察署で自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請
書等を受取ります。
★自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書・保管場所標章・透明保護紙を交付
★受取時必要品(車庫証明受理票・印鑑など)
★保管場所標章交付申請の手数料 500円(大阪府、兵庫県の場合) |
車庫証明代行ご依頼の手順
1.電話又はメールにて車庫証明の依頼をして頂きます。
072−762−5855【AM9時〜PM11時】(土曜日・日曜日・祝日も対応)
050−3062−7035(IP電話)
090−1715−7897(携帯)
ikeda3048@w5.dion.ne.jp
※車庫証明代行の費用は車庫証明代行の料金案内をご覧下さい。
↓
2.書類一式を、当事務所に送付して下さい。
※書類一式等が手元に無い場合は郵送いたします。
※地域によっては書類一式を受取りに行くこともできます。
↓
3.書類到着後、直ちに管轄の警察署に申請いたします。
※受付時間内に間に合わない場合は翌日になります。
※書類到着の当日に申請を希望される方は午前中に到着するようにお願いします。
※書類に不備等がある場合、確認の電話をいたします。
・代替車両の有無、申請者のフリガナ等
↓
4.車庫証明の交付予定日を電話等でお知らせいたします。
※原則、交付日までに報酬額のお振込みをお願いしています。
お支払口座 三菱東京UFJ銀行 梅田新道支店
いけだゆきお 普通預金 3517812
↓
5.出来上がりの車庫証明をご希望の住所に郵送します。
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下記、メール・お電話・FAXにてご依頼又はご相談下さい
適用地域においては管轄の警察署への届出が必要です。
※保管場所の所在地を管轄する警察署
★適用地域については全国軽自動車届出適用地域一覧をご覧下さい。
1.登録の際に検査登録事務所に提出する必要ありませんが管轄の警察署への届出が必要です。
2.必要書類
@自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
A保管場所の所在図・配置図
B保管場所を使用する権原を有する書面(下記書類のいずれか1通)
イ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
★自己の土地、建物を保管場所として使用する場合
ロ 賃貸契約書の写し又は領収書又は保管場所使用承諾証明書
★月極め駐車場等を借りる場合
※自動車保管場所届出書等の記載例は下記をご覧下さい。
3.その他(申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が違う場合)
例 【申請者の住所等(東京本社) 使用の本拠の位置(大阪支店)】
下記のいずれかの書面が必要になります。
@公共料金(電話、ガス、水道等)の領収書
A家賃等の領収書
B使用の本拠の位置宛の郵便物など
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