当図書館へ、来館していただきありがとうございます。
(当サイトは、アダルトサイトではありませんが、グラビアの目録にはヘアヌ−ド等も含まれております。18歳未満の方は、ご退場下さい。)
・グラビア図書館は、グラビアに登場したグラビアモデルを応援する為に立ち上げました。
・グラビアは半世紀以上続く我が国の文化であると受け止めております。
・グラビア図書館は法律で違法と定められたものを目録に記載致しません。
※当サイト内で使用している画像類は、資料性を高めるために必要と考えられる範囲で引用・掲載しています。
原権利者より指摘を受けた際は、速やかに削除等の対処をさせて頂きます。
当図書館に対するご意見、ご要望がございましたら、トップペ−ジのメ−ルにてご連絡下さい。
以下私立図書館に関して
http://www.houko.com/00/01/S25/118.HTM
当図書館の今日までの経緯と略歴。
1993年 1月29日 グラビア図書館設立に向けて
国立国会図書館・大宅壮一文庫・現代漫画図書館を見学。
いづれの図書館もグラビアが主ではなく、雑誌や青年漫画誌をそのまま閲覧に供している為、
グラビアが痛み複製に適さない事を知る。
5月21日 閲覧を供しながらグラビアを痛めない方法としてグラビアを1枚ずつファイルに入れて保護する事とする。
ファイル作成に取り掛かる。
1994年11月 3日 所有しているグラビアに坂様・崎様 他より寄贈して
いただいたグラビア誌を合わせグラビアの閲覧サ−ビ
スを開始する。
1995年 1月 1日 グラビア倶楽部発足。
大阪市天王寺区内にてグラビアの閲覧サ−ビスを開始する。
1996年 5月 8日 グラビア倶楽部解散。
2005年11月 3日 グラビア倶楽部の顧問・シスコ様の協力を得て、
HP グラビア図書館を開設。
11月28日 日本複写権センタ−さんと契約
管理下の物は、雑誌のグラビアの複製も可能と確認し
た上で契約。尚、契約は著作物の複写を公衆への譲渡を
目的としたもので、包括許諾実額方式によってなされました。
2006年 3月 1日 複製サ−ビス・閲覧サ−ビスを開始。
(雑誌のグラビアの複製は可能であるとのことを確認
した上で日本複写権センタ−さんと契約する。)
5月 5日 「もっとマクロを・一太郎」さんと相互リンク完了。
6月 8日 「カルチャ−ステ−ション」さんと相互リンク完了。
6月11日 「お宝畑」さんと相互リンク完了。
7月23日 他掲示板にて、「違法?グラビア図書館!(以下省略)」の
書き込みを確認。
7月24日 日本複写権センタ−さんに問い合わせ、再度管理下の物で
あれば、週刊誌のグラビアの複製は可能との事を確認する。
7月24日 大手芸能プロダクション責任者の方と電話でお話しする。
プロダクションサイドとしては出版社とは契約したが、
日本複写権センタ−さんとは契約しておらず遺憾であると
の事。
7月25日 当図書館の判断で、複製サ−ビスを中止する。日本複写権センタ−
さんより、違法ではないかとの問い合わせがセンタ−にあったため、
報告書を提出するよう依頼がある。
7月31日 日本複写権センタ−さんに報告書を提出。
8月 7日 日本複写権センタ−さんより、8月22日に日本雑誌協会さんと協議
するとの事、連絡がある。日本雑誌協会さんより、複写権センタ−
さんから週刊誌のグラビアを管理下から取り除くべきか否か協議した
いとの依頼があり協議する事となった事、教えていただく。
また当図書館の複製サ−ビスに 関しては中断した方が良いとの助言を
いただき、すでに7月25日より中断したことを連絡する。
8月10日 当図書館の判断で一旦ホ−ムペ−ジを閉鎖する。
8月17日 日本複写権センタ−さんより、管理下の物について週刊誌のグラビア
の複製は可能と言う事で契約しているが、協議の結果が出るまでは、
複製サ−ビスを中断するよう依頼がある。ホ−ムペ−ジ自体を閉鎖し
た事を報告する。
8月24日 日本複写権センタ−さんより、22日に日本雑誌協会さんと協議した
結果、グラビアには肖象権やパブリシティ−権が派生するため今後も
引き続き複製しないで欲しいとの連絡がある。また今後グラビアを
複製した場合に問題が生じても日本複写権センタ−の関知するところ
ではないとの事。ただし契約期間内の複製(平成18年3月1日〜
7月25日)に関しては、日本複写権センタ−さんが分配される事で
日本雑誌協会さんとの協議は解決済みであるとの連絡を受ける。
(記事に含まれる写真は記事の一部として扱う為、契約すれば複製可能
との事。しかしグラビアは記事ではなく写真として扱われる為、今後複
製は不可との事。)
当図書館としては、契約前の段階で、グラビアの複製が可能との連絡
を受けずグラビアの複製は不可であるとおっしゃっていただいていた
なら複製サ−ビスは実施していなかった事を申し伝え理解していただ
く。
以下著作権の広場さんより、参考まで
ttp://cozylaw.com/copy/old-keijiban.html
2007年 3月 1日 掲示板に変えて、更新履歴及びメ−ル連絡公開版開始。
2008年 1月 1日 50年以上前に発行されたグラビアに限り複製サ−ビス再開。
(但し、2008年1月1日〜3月31日の間期間限定で実施。)
1月18日 「アイドルグラビア日記さん」をリンクさせていただきました。
5月31日 kenroさんのHP「仮面のまなざし小林夕岐子さん」と相互リンク完了。
11月 3日 このHPを作成する際、恩人 蔭山幸夫氏に相談した事があります。
「石の上にも三年。」とおっしゃっていただきました。
3年経ちました。
以下著作権法より 参考まで
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_4
11月23日 「雑誌の新聞」さんをリンクさせていただきました。
11月24日 「雑誌知誕Wiki」さんをリンクさせていただきました。
2009年 3月 1日 閲覧サ−ビスを継続的に実施。
3月13日 以下図書館法より引用
第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、
整理し、保有して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、
レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、
日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの
(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
以下著作権法より引用 (図書館における複製について)
第31条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で
政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる
場合には、その営利を目的としない事業として、図書館 等の図書、記録その他の資料
(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された
著作物の一部分(*1)(発行後相当期間を経過した定期刊行物(*2)に掲載された個個
の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手する
ことが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
3月25日 上引用、法に照らし合わせ、文部科学省著作権課の方に問い合わせ、一般社団法人としての
図書館の複製は違法ではない事を確認した上で、 公証人役場に一般社団法人の申請書を提出。
4月24日 法務局所属 公証人の方より認証される。
5月 8日 一般社団法人設立登記申請書を法務局に申請。
5月11日 一般社団法人登記完了。
5月15日 一般社団法人グラビア図書館として複製サ−ビスを再開する。
5月24日 顧問のシスコ様のご協力によりHPをリニュ−アルする。
9月26日 他掲示板(童美連さん9月24日)の書き込みです。(中略)
「グラビア図書館側は著作権者に対しては最大限の敬意を表して欲しいと願っています。
グラビア図書館側か近しい人かはわかりませんが、著作権者をどうこう言うのは全く論外だと思います。
お互いを理解し合うような意識持ちましょう。」
(以上、童美連掲示板より引用)
との事で、こちらはグラビアモデルを応援する為に立ち上げました。
グラビアモデルは言うまでもなくグラビアを撮影するカメラマンさんに対しても全く悪意はありません。
当然、著作権者の方々をどうこう言った覚えもありません。
童美連さんのような掲示板でも「なりすまし」によってこのような書き込みが見られます。
過去にも書いた事があると思いますが、グラビア図書館の者も近い方も他掲示板に書き込んでおりません。
また著作権者の方をどうこう言ってもおりません。
「なりすましにつられて書き込み、他掲示板を荒らしてはいけない。」と顧問よりご指導いただいております。
ですのでこちらは童美連さんの掲示板には書き込みません。ご了承下さい。
童美連さん程の掲示板。IPアドレスから割り出せば、こちらが書き込んだか否かわかりそうなものだと思います。
11月 5日 他の多数の掲示板に
「文化庁公認!グラビア図書館!
お宝グラビアを安価に提供します。」
との書き込みを確認。
グラビア図書館の者は一切書き込んでおりません。
当図書館は一般社団法人の定款を法務局に申請したのであって
文化庁に公認された訳では有りません。
11月 8日 日本雑誌協会の弁護士より複製サ−ビスを止めるよう警告書を受ける。
12月 1日 館長より複製サ−ビスを一時中断するよう指示がありました。
本日より複製サ−ビスを一時中断します。グラビア図書館は複製サ−ビスが主たる目的ではありません。
しかし決して納得しての中断ではありません。
こちら法務局に一般社団法人(私立図書館)として認められております。
応援のメッセ−ジをいただいた方々には深く感謝致します。
複製サ−ビスは必ず復活致します。あくまで一時中断です。
2010年 1月 25日 日本雑誌協会の事務の方との話し合いについて
何度か電話でお話しをさせていただきました。礼節を持って対応していただきました事深く感謝致します。
以下に話し合いの内容について記載させていただきます。
・「権利者に利益を分配して欲しい。」との事で複写権センタ−さんに相談するが、
センタ−さんより私立図書館の複製に関しては分配の必要がないとの事連絡をいただく。
その旨を日本雑誌協会さんに連絡し、ご理解をいただく。
・「土・日限定の閲覧サ−ビスで図書館とは言えないのではないか?」との質問をいただき、
私立図書館の開館に関してはその館長の意向が優先される事をお話しする。
・「図書館司書を置いているのか?」との質問があり、図書館司書講習修了証書を掲載する。
しかし結局、複製サ−ビスに関しては良く思っていないとの事で、平行線でした。
「今後、漫画図書館や美術図書館などインタ−ネット上でグラビア図書館に類似するものが出来れば権利者の利益を損失する。」
との事でした。こちらは最新号はおろか、現在のところ数年前のものですら目録に記載しておりません。
仮に最新号のグラビアを複製サ−ビスした場合、最新号の価格を上回ります。
過去に出回った定期刊行物の複製で権利者の方々の利益を損失するとは思えません。
さらに日本雑誌協会さんが、文部科学省に一般社団法人の図書館の複製を認めないよう申請書を出されるそうです。
法的に一般社団法人の複製が不可と言う事になるのでしたら当図書館の複製サ−ビスは中止致します。
また今まで何人かの方々に閲覧サ−ビスや複製サ−ビスを利用していただきましたが、
感謝していただいた事はあっても苦情をいただいた事はありません。
複製サ−ビス再開希望のメ−ルを何件かいただいております。3月より複製サ−ビスを再開する予定です。
2月 1日 著作権に関しては文化庁著作権課の方に相談する。著作権法としては問題がありませんが、
図書館法に関しては、文部科学省社会教育課に相談してください。との事
2月 2日 文部科学省社会教育課の方に当図書館の定款をFAXし検討していただく。
3月 8日 文部科学省社会教育課の方より、「前例のない事ですが、現在のところ問題なく複製サ−ビスは継続しても良い。」
との連絡をいただきました。複製サ−ビスを再開致します。
4月 8日 「濡れ場.com」さんをリンク。
10月 2日 グラビア図書館で検索してみました。
以下URLに
http://homepage2.nifty.com/riascoastline/kisei.html
「掲示板特定ホストからのアクセス制限実施について」とあり
・・・文化庁公認!グラビア図書館!(2009年8月8日、荒らしと利用規定違反)
と書かれていた。IPアドレスに東京丸の内とある。
随分以前にも「違法?グラビア図書館!」等との多数の書き込みが他掲示板にあった。
某管理人の方にIPアドレスを調べてもらうと東京霞ヶ関との連絡をいただいた事がある。
ネットカフェからの書き込みに制限が加わってからあまり書き込みは見られなくなった。
グラビア図書館は、これからも法を守り、コツコツと頑張ります。
2011年 5月 5日 雑誌の表紙やCDジャケットのウェブ上の掲載は、条件を満たせば違法ではありません。
以下「ピリカラ著作権」さん
http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/cat5923060/index.html
10月18日
お知らせ
グラビア図書館では、法に照らし合わせ18歳未満の女性のヌ−ドグラビアは目録に掲載しないよう心がけておりますが、
万一目録からの削除漏れなどがあった際、そのグラビアの閲覧及び複製サ−ビスは、固くお断りしております。ご了承ください。
11月23日 以下写真(グラビア)の著作権について
写真の著作物の保護期間は、1899年7月15日に施行された旧著作権法では、発行後10年(その期間発行されなかった場合は製作
後10年)と規定されていた。その後は、以下のような変遷をたどっている。
1967年7月27日 - 発行後12年(未発行の場合は製作後12年)に延長(昭和42年法律第87号、暫定延長措置)
1969年12月8日 - 発行後13年(未発行の場合は製作後13年)に延長(昭和44年法律第82号、暫定延長措置)
1971年1月1日 - 公表後50年に延長(著作権法全面改正)
1997年3月25日 - 著作者の死後50年に変更(WIPO著作権条約への対応)
上記によれば、1956年12月31日までに発行された写真の著作物の著作権は1966年12月31日までに消滅し、翌年7月27日の暫定延
長措置の適用を受けられなかったことから、著作権は消滅している。また、1946年12月31日までに製作された写真についても、未発
行であれば1956年12月31日までに著作権は消滅するし、その日までに発行されたとしても、遅くとも1966年12月31日までには著作権
は消滅するので、1967年7月27日の暫定延長措置の適用は受けられない。したがって、著作権は消滅している。いずれの場合も、著
作者が生存していても同様である。
このように、写真の著作物は他の著作物と比べて短い保護期間しか与えられてこなかったため、保護の均衡を失するとして、
日本写真著作権協会などは消滅した著作権の復活措置を政府に対して要望していた。しかし、既に消滅した著作権を復活させること
は法的安定性を害し、著作物の利用者との関係で混乱を招くなどの理由から、平成11年度の著作権審議会は、復活措置を見送る答 申を行っている。
さらに、1996年12月の著作権法改正によって(翌年3月25日施行)、写真の著作物の保護期間を公表後50年までとしていた著作権
法55条が削除され、写真の著作物に対しても、他の一般著作物と同等の保護期間が適用されることになった。これは、1996年12月の
世界知的所有権機関(WIPO)外交会議によってWIPO著作権条約が採択されたことを受けたものであり、同条約9条は、写真の著作物
に対して他の一般著作物と同期間の保護期間を与えることを義務づけているからである