食品衛生法により食品関係従事者には、年2回以上の検便(赤痢、サルモネラ等の検査の実施)が義務づけられて い ます。指導員の巡回指導の中で実施状況等を確認しています。
食品衛生協会では、春と秋の2回は一斉受付を実施し、ハガキでの案内や出張受付けをする他、毎週月曜日〜水曜日 は事務局で受付をしています。
検査料 (赤痢・サルモネラ)
検査料 (赤痢・サルモネラ・腸管出血性大腸菌O157)
衛生手帳・検便済証 (提出者全員)
検便 (同封のステッカーに屋号、氏名を記入の上、容器に貼付)
試験検査依頼書 (営業者の住所、氏名、検便提出者全員の氏名を記入)