| トップ>風愛会R会則 風愛会R会則 |
| 1998年制定、2004年改定、2006年10月1日改定、2009年12月8日改定 |
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| 第1章 発足 | ||
| 第1条 | 風愛会Racing(以下風愛会R)は風愛会〜BORN TO RUN〜に所属するミニバイクのレーシングチームで活動拠点は筑波サーキットとする。 | |
| 第2条 | ||
会長・会長補佐の2名を定め、会長不在時は会長補佐が全ての権限を持つ。 |
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| 第3条 | 「腕で勝つ」をチーム全体の目標とする。 |
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| 第2章 組織 | ||
| 第4条 | ||
会長を先頭に会長補佐以下の6つのグループに分ける。
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| 第5条 | 指揮命令系統及びグループ詳細は次のとおりとする。
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| 第3章 会員 | ||
| 第7条 | ||
| 会員資格は満18歳以上で、会長の指導のもとレースで勝つ気合のある者とする。但し、16歳以上18歳未満の者は保護者と面談+必要時に印鑑証明の提出+実印押印、16歳未満の者は保護者と面談+毎回保護者同伴で入会を認める。更に18歳以上で且つ風愛会〜BORN TO RUN〜会則第2章第3条の条件を満たす者は同時に入会するものとする。 | ||
| 第8条 | 前条により、最初からニコニコ組合を目指す者の入会は認めない。 | |
| 第9条 | ||
| 新規入会者は、会長が指名したR会員の者と行動を共にし、その指導を受ける。 3ヶ月以内に会長とその指導者とで面談の上、所属グループまたは脱会を決定する。 |
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| 第10条 | 会員は常に風愛会会員としての自覚を持ち、その言動・行動に責任を持って行動しなければならない。 | |
| 第11条 | 会長は新規入会者に対し、そのセンスを見抜き次期会長候補生としてスペシャルプログラムを組む権限を有する。 | |
| 第12条 | 会員は入会した時点で以下の全てに誓約・承諾したものとする。
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| 第4章 昇格・降格 | ||
| 第13条 | 昇格 | |
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| 第14条 | 降格 | |
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| 第5章 予定 | ||
| 第15条 | ||
| 会長が自らの予定を決定し、ホームページに掲示する。会員はできる限りその予定に同行すること。 | ||
| 第16条 | 会員は掲示された予定以外に練習の予定がある場合は、必ず掲示または報告すること。無断の場合は罰金の対象とする。 | |
| 第17条 | ||
| レース参戦予定は筑波1000をメインとし、他は全てスポットでの参戦とする。 | ||
| 第18条 | 各会員は自ら他に参戦することは歓迎するが、いかなる場合も会長宛報告し、風愛会R会員として恥ずかしくない行動及びレースをすること。 |
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| 第6章 車両 | ||
| 第19条 | 会員はニコニコ組合、新規入会者で所属グループ未決定の者を除き、全車チームカラーとチームステッカーで統一しなければならない。ただしレース当日に限り、練習時はこれを免除する。 | |
| 第20条 | 会員はニコニコ組合の者を除き、会長の仕様に限りなく近いセットの車両にし、例えレギュレーション内であっても著しく仕様の異なるセットにしてはならない。 | |
| 第21条 | 車両は常に綺麗にきっちりと整備しておかなければならない。 |
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| 第7章 賞罰 | ||
| 第22条 | 賞金は別紙賞金一覧表に掲示する。 | |
| 第23条 | 罰金は別紙罰金一覧表に掲示する。 | |
| 第24条 | 本章の賞罰は会長同行の場合はその場で承認するが、会長不在の場合は罰金は口頭で報告で構わないが、賞金は紙面による提出を条件とする。 |
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| 第8章 ホームページ | ||
| 第25条 | 風愛会Rホームページを作成し、この管理者は |
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| 第26条 | 掲示板への書き込みの制限はしないが、明らかに風紀を乱すような書き込みをした者は、即強制脱会とする。 | |
| 第27条 | 通常閲覧可能な場所以外に「裏風愛会R」「秘密の会議場」の2箇所を設定し、会長は必要な会員にのみ閲覧可能なパスワードをメールにて連絡する。 | |
| 第28条 | 前条のパスワードは会員の異動・脱会などがあった場合は直ちに変更し、改めて会長からメールにて連絡する。 | |
| 第29条 | 第27条及び第28条記載の事項は、取り扱いについては十分注意し、詳細については裏風愛会R記載の内容を厳守すること。 |
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| 第9章 休会 | ||
| 第30条 | 会員は会長が認めた場合一時休会することができるが、その期間が6箇月以上に及ぶ場合は1つ降格したグループで、1年以上に及ぶ場合は復帰後会長が指示したグループでの復帰となる。 |
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| 第10章 脱会 | ||
| 第31条 | ||
| 会長から強制脱会を命じられた者は、直ちに車両をチームに残し脱会すること。 | ||
| 第32条 | 自ら脱会を希望する者は、会長宛その旨連絡すること。 |
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| 第11章 会長特権 | ||
| 第33条 | 会長は賞金・罰金一覧表をいつでも改定できる。ただし、その内容を変更した場合は、適用前に必ず会員に通知しなければならない。 | |
| 第34条 | 会長はその座を辞め、自ら一般会員になることができる。その場合は、会員2人以上の同意が必要で、30日以上前に会員に通知する。 | |
| 第35条 | 前条適用の場合、会長は会長代理を暫定的に任命し、自身の所属グループは会長自ら決定できる。ただし、この場合は新会長に挑戦できる権利は永久にない。 | |
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